請求書払いの手数料は誰が負担する?負担ルールからインボイス制度、経費削減のコツまで

【監修】株式会社ジオコード 経理財務課課長
藤田 貴英
経理一筋20年、中小企業から大企業までさまざまな規模の経理業務に従事。
株式会社ジオコードに入社後、経理財務課課長に就任し、IPO準備の中心メンバーとして上場に導く。
企業間取引の基本となる請求書払い。しかし、その際に発生する振込手数料の取り扱いについて、「これはどちらが負担するもの?」「請求書にはどう書けばいいの?」「インボイス制度で何か変わる?」といった疑問をお持ちの方は少なくないでしょう。この手数料問題は、日々の経理業務において正確な処理が求められるだけでなく、取引先との良好な関係を維持する上でも重要なポイントです。本記事では、請求書払いの手数料に関するあらゆる疑問を解消し、適切な実務対応ができるよう、基本ルールから最新のインボイス制度への対応、さらには賢い節約術までを網羅的に解説します。
【比較表】請求書カード払いのおすすめサービス
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サービス名 | 特長 | 手数料 | 対応しているクレジットカード |
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INVOYカード払い
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3% | VISA、Mastercard、JCB |
支払い.com
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4% | SAISON CARD、VISA、Mastercard |
LP請求書カード払い
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2.95% | Visa、Mastercard、JCB |
Fintoカード払い
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2.5% | Visa、Mastercard、JCB、セゾンブランドのカード |
ゆとりペイ
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2.9% | Visa、Mastercard、JCB |
DGFT請求書カード払い
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3% | JCB, VISA, Master, Diners Club,SAISON CARD |
Money Foward請求書カード払い for Startups |
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2.4%~ | VISA、Mastercard、JCB |
請求書カード払い JCB×Digital Garage |
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2.98% | JCBグループのカード発行会社が提供するカードが対象 |
Biz Forward請求書カード払い |
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2.8% | 国内で発行されたVisa/Mastercard/JCBブランドのクレジットカード・デビットカード・プリペイドカード |
請求書カード払い by GMO |
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3% | Visa / MasterCard |
NP掛け払い 請求書カード払い |
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3% | VISA、Mastercard、JCB |
請求書支払い代行サービス |
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3% | 国内で発行されたVisa/Mastercard |
この記事の目次はこちら
請求書払いの手数料、誰が負担?基本ルールと法律知識
請求書を通じた取引では、支払い時に振込手数料が発生することが一般的です。この手数料をどちらが負担するかは、しばしば悩ましい問題となりますが、基本的な考え方や法律上の扱いを理解しておくことが重要です。契約自由の原則のもと、当事者間の合意が最も優先されますが、取り決めがない場合の一般的な商慣習や、下請法が関わる場合の注意点など、押さえておくべき知識は多岐にわたります。このセクションでは、請求書払いの手数料に関する基本的な仕組みから、負担者を決定する際の法的な観点や実務上のポイント、そして契約書での明確な取り決め方法について詳しく解説していきます。これらの知識を身につけることで、手数料に関する無用なトラブルを避け、スムーズな取引を実現しましょう。
請求書払いで発生する振込手数料とは?基本的な仕組み
請求書払いにおいて発生する振込手数料とは、主に銀行などの金融機関を利用して代金を送金する際に、金融機関から請求されるサービス利用料のことを指します。この手数料は、取引金額や利用する金融機関、振込方法(窓口、ATM、インターネットバンキングなど)によって変動するのが一般的です。企業間の取引では、売り手が発行した請求書に基づき、買い手が指定された口座へ代金を振り込む形で決済が行われますが、この振込操作の際に手数料が発生するのです。この小さなコストも、取引回数が重なれば企業経営において無視できない金額となるため、その取り扱いについては明確な理解とルール設定が求められます。特に、どちらがこの手数料を支払う責任を負うのかという点は、実務上しばしば議論の的となる部分です。
請求書払いの手数料は誰が負担?法律上の見解と一般的な商慣習
請求書払いの振込手数料をどちらが負担するかについて、民法には明確な規定がありません。原則として、契約自由の原則に基づき、買い手と売り手の間の合意によって決定されます。しかし、契約書や覚書で特に取り決めがない場合、民法第485条(弁済の費用)の考え方を参考に、債務者である買い手(支払側)が負担するのが一般的とする解釈があります。これは、弁済(支払い)に必要な費用は債務者が負担するという考え方です。一方で、商慣習としては、請求金額から振込手数料を差し引いて支払うケース(実質的に売り手負担)も見受けられます。特に継続的な取引関係においては、力関係やこれまでの慣例によって負担者が事実上決まっていることも少なくありません。
買い手負担?売り手負担?請求書払いの手数料負担者を決める際のポイント
請求書払いの振込手数料の負担者を決定する際には、まず取引当事者間での明確な合意形成が最も重要です。契約締結時や取引開始前に、手数料負担に関する取り決めを書面で交わしておくことが、後のトラブルを避けるための最善策となります。その際、考慮すべきポイントとしては、取引の力関係、取引金額の大小、取引の頻度などが挙げられます。例えば、大口の顧客に対しては売り手が手数料を負担するケースや、逆に少額取引では買い手に負担を求めるケースなど、状況に応じた判断がなされることがあります。また、下請法が適用される取引では、親事業者が不当に振込手数料を下請事業者に負担させることは問題となる可能性があるため、注意が必要です。
請求書払いの手数料負担に関する契約書・利用規約での明記方法
請求書払いの手数料負担について後々の誤解や紛争を防ぐためには、契約書や利用規約にその旨を明確に記載することが不可欠です。記載する際には、「振込手数料は甲(買主)の負担とする」あるいは「乙(売主)の負担とする」といった形で、どちらが負担するのかを具体的に特定します。さらに、「請求金額から振込手数料を差し引いて支払うことができる」といった具体的な支払い方法や、「振込手数料が●●円を超える場合は別途協議する」のような上限規定を設けることも有効です。これにより、双方が納得の上で取引を進めることができ、支払いに関する透明性が高まります。契約更新時などに見直しを行うことも考慮に入れると良いでしょう。
請求書における手数料の記載方法と請求時の注意点
請求書払いの手数料負担について取り決めがなされたら、次に重要になるのが請求書への適切な記載や、請求・支払い時のコミュニケーションです。手数料をどちらが負担するかによって、請求書の書き方や確認すべきポイントが異なります。買い手側が手数料を負担する場合、売り手側は請求金額に手数料を含めないのが一般的ですが、売り手側が負担する場合には、その旨を明確にしておく必要があります。このセクションでは、請求書への具体的な手数料の記載方法や文例、買い手と売り手それぞれの立場から見た注意点、そして手数料に関するトラブルを未然に防ぐためのコミュニケーション方法について解説します。これらの実務ポイントを押さえることで、請求と支払い業務の円滑化を図りましょう。
請求書に振込手数料を明記する際の正しい書き方と文例
請求書に振込手数料について明記する場合、その負担者が誰であるかによって記載内容が異なります。買い手(支払側)が手数料を負担する場合、通常、請求書本体には振込手数料に関する記載は不要で、請求金額のみを記載し、支払時に買い手が手数料を上乗せして(あるいは別途)支払います。備考欄に「恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担願います。」と一言添えるのが丁寧です。一方、売り手(受取側)が手数料を負担する場合は、請求金額から手数料相当額が差し引かれて振り込まれることを想定し、「振込手数料は当方にて負担いたします。」と記載するか、あるいは請求金額自体に手数料分を含めない形で発行します。
【表1】請求書への振込手数料に関する記載例
負担者 | 請求書の記載内容・文例 | 備考 |
買い手負担 | ・請求金額:商品代金のみを記載<br>・備考欄:「振込手数料は貴社にてご負担くださいますようお願い申し上げます。」 | 売り手は手数料を考慮せず請求額を設定。 |
売り手負担 | ・請求金額:商品代金のみを記載<br>・備考欄:「振込手数料は弊社にて負担いたします。」(買い手が手数料を差し引いて支払うことを許容) | または、あらかじめ手数料分を差し引いた金額で請求する場合もあるが、一般的ではない。 |
(買い手向け)請求書に手数料が上乗せされていた場合の確認事項と対処法
買い手として請求書を受け取った際に、想定していなかった振込手数料が請求金額に上乗せされている、あるいは手数料負担を求める旨の記載があった場合は、まず契約内容や事前の取り決めを確認することが重要です。契約書や発注書、メールのやり取りなどで手数料負担に関する合意がなされているかを確認しましょう。もし明確な取り決めがなく、かつこれまで手数料を負担していなかった場合は、請求元である売り手企業に速やかに問い合わせ、確認を求めるべきです。その際には、認識の齟齬があった可能性を考慮し、丁寧なコミュニケーションを心がけることが大切です。一方的な判断で支払いを拒否するのではなく、双方の合意点を探る姿勢が求められます。
(売り手向け)請求書払いで手数料を請求する場合の事前通知と合意形成
売り手として、買い手に振込手数料を負担してもらいたい場合は、必ず取引開始前または契約時にその旨を明確に伝え、双方の合意を得ておくことが不可欠です。後から一方的に手数料負担を求めると、取引先との信頼関係を損なう原因となりかねません。合意内容は、契約書や発注請書といった書面に明記することが望ましいでしょう。また、請求書発行時には、備考欄などに「振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします」といった文言を記載し、改めて注意を促すことも有効です。特に新規の取引先や、これまで手数料を売り手が負担していた取引先に対して負担をお願いする場合は、その理由や背景を丁寧に説明し、理解を求める姿勢が重要になります。
請求書払いの手数料に関するトラブル事例と円滑な取引のための予防策
請求書払いの手数料に関するトラブルは、主に負担者の認識の齟齬から発生します。「どちらが負担するのか明確にしていなかった」「一方の当事者が勝手に手数料を差し引いて支払った(あるいは上乗せして請求した)」といったケースが典型的です。これを防ぐためには、第一に契約時の明確な取り決めと書面化が最も重要です。契約書に手数料負担の条項を盛り込む、あるいは取引基本契約で定めておくといった対策が有効です。また、請求書発行時や支払い前に、手数料の取り扱いについて改めて確認するコミュニケーションも有効な予防策となります。万が一トラブルが発生した場合は、感情的にならず、契約内容やこれまでの取引経緯を基に冷静に話し合い、解決策を探ることが求められます。
インボイス制度開始!請求書払いの手数料はどう変わる?
2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除のあり方を大きく変えるものであり、請求書払いの振込手数料の取り扱いにも影響を与えています。特に、売り手が負担する振込手数料や、買い手が振込手数料を差し引いて支払う場合など、その手数料相当額に係る消費税の取り扱いについて、新たな注意点が生じています。このセクションでは、インボイス制度導入によって請求書払いの手数料に関する実務がどのように変わるのか、適格請求書における手数料の記載方法や仕入税額控除の可否、そして実務上想定されるケースへの対応について詳しく解説します。制度への正しい理解が、適切な経理処理と税務対応につながります。
インボイス制度導入で請求書払いの振込手数料の取り扱いに変更は?
インボイス制度導入後、請求書払いの振込手数料の取り扱いにおいて最も注意すべき点は、仕入税額控除の適用です。売り手が振込手数料を負担する場合、その手数料は課税仕入れに該当し、インボイス(適格請求書)の保存があれば仕入税額控除の対象となります。一方、買い手が振込手数料を負担し、それを売り手への支払額から差し引く場合(売上値引として処理する場合)、この差し引いた手数料相当額について、売り手は返還インボイス(適格返還請求書)の交付が必要となるケースが原則です。ただし、実務上の煩雑さを考慮し、一定の条件下(1万円未満の値引き等)では返還インボイスの交付義務が免除される特例も設けられています。自社がどちらの立場か、どのような取引形態かによって対応が変わるため、注意が必要です。
適格請求書(インボイス)における振込手数料の記載と仕入税額控除の可否
適格請求書(インボイス)において振込手数料を記載する場合、その手数料が課税対象であれば、他の商品やサービスと同様に税率ごとの合計額と適用税率、消費税額等を記載する必要があります。例えば、売り手が振込手数料を請求額に含めて買い手に請求する場合(例:立替金として)、その手数料が課税仕入れに該当し、適格請求書発行事業者からの請求であれば、買い手はその手数料部分についても仕入税額控除を受けることが可能です。逆に、買い手が負担した振込手数料について、売り手側が仕入税額控除を受けるためには、金融機関が発行する振込手数料の明細書等(インボイスの要件を満たすもの)が必要となります。
立替金精算書での振込手数料処理など、インボイス制度下の実務対応
インボイス制度下において、売り手が買い手に代わって振込手数料を支払い、後日その手数料分を買い手に請求する(立替払いする)ケースでは、実務上の対応に注意が必要です。この場合、売り手は買い手に対して、自身が金融機関に支払った手数料に関するインボイス(またはそれに類する書類)を渡し、立替金精算書等を用いて請求することが一般的です。買い手は、そのインボイスと立替金精算書を保存することで、手数料にかかる消費税の仕入税額控除を受けることができます。ただし、売り手が適格請求書発行事業者でない場合や、受け取った書類がインボイスの要件を満たさない場合は、買い手は仕入税額控除を受けられない可能性があるため、事前の確認が重要となります。
請求書払いの手数料、賢い会計処理と節約のコツ
請求書払いに伴う振込手数料は、経理処理において正確な仕訳が求められるだけでなく、積み重なると企業にとって無視できないコストとなります。日々の取引で発生するこの手数料を適切に会計処理し、さらに可能な限り削減していくことは、企業の収益性向上にも繋がります。このセクションでは、請求書払いで発生した振込手数料の正しい勘定科目と具体的な仕訳方法、そして手数料を少しでも抑えるための実用的な節約術について詳しく解説します。金融機関の選び方から支払い方法の工夫、さらには取引先との交渉に至るまで、具体的なアプローチを紹介し、経理業務の効率化とコスト削減の両立をサポートします。
請求書払いで支払った(受け取った)振込手数料の勘定科目と仕訳方法
請求書払いで発生した振込手数料は、会計処理上、適切に仕訳する必要があります。買い手(支払側)が振込手数料を負担した場合、その手数料は通常「支払手数料」という勘定科目(費用)で処理します。例えば、100,000円の商品代金を支払い、振込手数料として550円を支払った場合、買掛金100,000円と支払手数料550円が借方に、普通預金100,550円が貸方に計上されます。一方、売り手(受取側)が振込手数料を負担し、売上代金から差し引かれて入金された場合、その差し引かれた手数料分を「支払手数料」または「売上値引」として処理します。どちらの処理を選択するかは企業会計方針によりますが、一貫した処理が求められます。
【表2】振込手数料の仕訳例(買い手負担の場合)
借方 | 金額(円) | 貸方 | 金額(円) |
買掛金 | 100,000 | 普通預金 | 100,550 |
支払手数料(振込手数料) | 550 | ||
合計 | 100,550 | 合計 | 100,550 |
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請求書払いの振込手数料を抑えるには?金融機関選びと支払い方法の工夫
請求書払いの振込手数料を削減するためには、まず利用する金融機関の選定が重要です。メガバンク、地方銀行、信用金庫、ネット銀行など、各金融機関によって振込手数料の体系は大きく異なります。特にネット銀行は、実店舗を持たない分、振込手数料を安価に設定している場合が多く、月間の無料振込回数を提供しているところもあります。また、同一銀行の本支店間の振込や、特定の条件(給与振込口座の利用など)を満たすことで手数料が優遇されるケースもあります。支払い方法の工夫としては、可能な限りインターネットバンキングを利用することで、窓口やATMよりも手数料を低く抑えられます。さらに、複数の支払いをまとめて行うことで、振込回数自体を減らすことも有効な手段です。
振込手数料の削減交渉や支払い条件の見直しによるコストダウン術
金融機関の選択や支払い方法の工夫以外にも、振込手数料を削減する方法はあります。例えば、取引先との間で手数料負担について交渉することも一つの手段です。特に大口の取引や長期的な関係が見込まれる場合、売り手側が手数料を負担する、あるいは双方で折半するといった合意形成ができる可能性があります。また、支払い条件を見直すことも有効です。例えば、毎月の締め支払いではなく、数ヶ月分をまとめて支払うことで振込回数を減らし、結果として手数料総額を圧縮できる場合があります。ただし、これはキャッシュフローに影響を与えるため、慎重な検討が必要です。最近では、振込手数料が無料または格安の決済サービスや請求書発行システムも登場しており、これらの導入を検討することもコストダウンに繋がるでしょう。
「請求書払い 手数料」に関するQ&A
請求書払いの手数料に関しては、ここまで解説してきた内容以外にも、細かな疑問が生じることがあります。例えば、手数料に消費税はかかるのか、少額の取引でも手数料は支払うべきなのか、電子請求書の場合はどうなるのか、といった点です。このセクションでは、そうした「請求書払い 手数料」に関するよくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。これらの情報を参考にすることで、日々の業務で直面する可能性のある疑問点を解消し、よりスムーズで正確な対応ができるようになることを目指します。もし、ここに記載されていない疑問や、自社の特定の状況に関する複雑なケースについては、税理士や会計士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q. 請求書払いの手数料に消費税はかかりますか?課税・非課税の区分
A. 金融機関に支払う振込手数料には、原則として消費税が課税されます。したがって、企業が支払った振込手数料は課税仕入れとなり、インボイス制度の要件を満たせば仕入税額控除の対象となります。金融機関から発行される振込受付書や利用明細書には、手数料の本体価格と消費税額が記載されているか確認しましょう。ただし、海外への送金手数料など、一部の取引については消費税が非課税または不課税となる場合があります。自社が支払う手数料がどの区分に該当するか不明な場合は、金融機関に確認するか、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。会計処理を行う際には、この消費税の取り扱いを正しく反映させることが重要です。
Q. 少額の請求書払いでも手数料は支払うべき?
A. 請求書払いの金額が少額であっても、振込手数料の負担に関する原則は変わりません。契約や事前の取り決めによって負担者が決まっている場合は、その合意に従う必要があります。もし明確な取り決めがない場合、一般的には買い手(支払側)が負担すると解釈されることが多いですが、取引先との関係性やこれまでの慣習も考慮されるべきです。少額の取引で毎回手数料が発生することが負担となる場合は、取引先と相談し、例えば数ヶ月分をまとめて支払う、あるいは手数料の安い決済方法を利用するなどの代替案を検討することも一つの方法です。大切なのは、一方的な判断ではなく、双方の合意のもとに支払いを進めることです。
Q. 電子請求書での支払いの場合、手数料の扱いは変わりますか?
A. 請求書が紙媒体であるか電子請求書であるかによって、振込手数料の基本的な取り扱い(負担者や会計処理など)が変わることはありません。電子請求書システムを利用して請求や支払いが行われる場合でも、銀行振込を選択すれば同様に振込手数料が発生します。ただし、一部の電子請求書システムや決済プラットフォームでは、システム利用料の中に決済手数料が含まれていたり、特定の決済方法(例:口座振替、クレジットカード決済連携など)を選択することで銀行振込よりも手数料を抑えられる場合があります。システム導入の際には、手数料体系や利用可能な決済方法をよく確認し、自社の取引形態やコスト削減目標に合ったものを選択することが重要です。
Q. その他、請求書払いの手数料に関するよくある質問と回答
A. 他にも請求書払いの手数料に関してよくある質問としては、「振込手数料の相場はいくらくらいか?」や「手数料を間違えて多く支払ってしまった(少なく支払ってしまった)場合はどうすればよいか?」といったものが挙げられます。振込手数料の相場は金融機関や振込方法によって大きく異なるため、一概には言えませんが、ネットバンキングを利用すると比較的安価に抑えられる傾向にあります。手数料の過不足については、速やかに取引先に連絡を取り、差額の調整方法(返金や次回支払時での調整など)を協議する必要があります。いずれにしても、不明な点や困ったことがあれば、まずは取引先と誠実にコミュニケーションを取り、解決策を見つける努力が大切です。
まとめ:請求書払いの手数料問題を解決し、円滑な取引とコスト管理を実現しよう
本記事では、「請求書払い 手数料」をテーマに、その負担ルール、請求書への記載方法、インボイス制度への対応、会計処理、そして節約術に至るまで、多角的に解説してきました。振込手数料は日常的な取引で必ず発生するコストであり、その取り扱いを明確にすることは、経理業務の正確性向上はもちろん、取引先との良好な関係構築にも不可欠です。
特に重要なのは、手数料負担に関する事前の合意形成と、その内容を書面で残すことです。また、インボイス制度という新たな仕組みへの対応も、今後の経理実務においては避けて通れません。本記事で得た知識を基に、自社の状況に合わせて手数料の取り扱いルールを見直し、適切な会計処理とコスト管理を実践してください。そして、もし判断に迷うケースや複雑な事案に直面した場合は、税理士などの専門家の助言を求めることも検討しましょう。日々の小さな手数料管理が、企業の健全な成長を支える一助となるはずです。