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SFA JOURNAL by ネクストSFA

不渡りの影響&取引先倒産による貸倒れリスクの回避方法を徹底解説

不渡りの影響&取引先倒産による貸倒れリスクの回避方法を徹底解説

【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者
渡辺 友馬

「不渡りは、業績が好調な企業であれば関係ないのでは?」と考えている方もいるかもしれません。しかし、不渡りは、取引先がいる以上避けては通れないリスクです。取引先倒産により貸倒れてしまったり、見越していた現金が期日までに入ってこなかったりして、十分に売上を伸ばしていた企業でも業績が悪化することもあり得ます。

本記事では、不渡りの概要から不渡りを出すとどうなるのか、そして不渡りによる影響を受けた側が貸倒れないための対策を解説します。不渡りは一度でも発生すると、経営に深刻なダメージを与えることにもなりかねません。不渡りの影響を正しく理解し、リスク管理を徹底しましょう。

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不渡りとは現金を支払えない状態

不渡りとは現金の代わりである小切手や手形が金融機関に持ち込まれたとき、当座預金の残高が1円でも不足していた場合や記載事項の不備、期限切れの場合などによって現金を支払えない状態のことです。

不渡りが発生すると、小切手や手形を出した側の社会的信用がなくなり融資が受けにくくなるという問題が発生します。また、小切手や手形を受け取った側の資金繰りに影響を与える恐れもあります。

逆に、取引先の不渡りにより予定していた現金が入ってこない事態もあり得るため、自社の資金管理の強化とともに共倒れにならない対策が必要です。

不渡りが起こる仕組み|小切手・手形・当座預金

上記で不渡りは、小切手や手形の現金化が当座預金の残高不足によりできない状態と説明しました。続いては、小切手・手形・当座預金それぞれについて解説します。

  • 小切手と手形とは?
  • 小切手と手形の違いは現金化できるタイミング
  • 小切手や手形を発行するには当座預金が必要

小切手と手形とは?

小切手や手形とは、券面に記載された金額を現金化できたり、他の支払いのために譲渡したりできる有価証券の一つです。日常の買い物では商品を買う際に現金やクレジットカードなどで支払いますが、企業間の取引では小切手や手形を利用する場面が多くあります。

事業に必要な何百万や何千万もの大きな支払いが発生した場合、現金を持ち歩くことで盗難にあったり、お札の枚数を数え間違えたりすることがあるかもしれません。このような事態を回避するためによく使われているのが、小切手や手形です。

なお、小切手や手形を発行することを振出(ふりだし)、発行する人を振出人(ふりだしにん)と言い、10万円以上の手形を振出す際には収入印紙が必要な点に注意しましょう。

小切手と手形の違いは現金化できるタイミング

小切手と手形には現金化できるタイミングに違いがあります。

小切手は金融機関に持って行けばすぐに現金化できるため、当座預金に券面の金額以上の残高があることを前提に発行されます。一方で手形は発行の時点で当座預金に残高がなくても発行が可能で、決められた期日にならないと現金化できません。

手形は小切手と違って支払いを先延ばしできる点が大きな違いです。

また、小切手や手形を現金化する際は、小切手は振出日の翌日から10日以内、手形は支払期日を含めた3日以内に金融機関に呈示しなければならない点に注意しましょう。

小切手や手形を発行するには当座預金が必要

当座預金は小切手や手形を決済する際に必要な預金口座で、主に企業や個人事業主が利用しています。限度額を気にせず利用できるため、事業に必要な大きな資金を動かすことが可能です。また当座預金の特徴として、金融機関が破綻しても預金保険制度により全額保護されることが挙げられます。

しかし、法律(臨時金利調整法)により利息を付けることが禁止されているため、当座預金は無利子です(※)。そして、当座預金の口座を開設するには審査に通る必要があることも知っておきましょう。

※参考:金融庁「臨時金利調整法による流動性預金の金利規制とその考え方」.“2 現行金利規制の概要”.https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/f-cho20030207-sir/03-3.pdf ,(参照2024-08-02)

不渡りが発生するまでの流れ

では、振出人(小切手や手形を発行した人)と受取人(小切手や手形を持っている人)の取引銀行・支店が異なる場合の、不渡りが発生するまでを見てみましょう。

  1. 受取人が、金融機関に小切手や手形を見せて(呈示して)、券面の金額の現金化を求める
    ※金融機関:ご自分が取引している、普通預金口座がある銀行
  2. 小切手や手形のイメージデータが電子交換所を通じて振出人の銀行に送信される
  3. 振出人の当座預金の残高が1円でも足りなければ「不渡り」

なお、振出人と受取人の取引銀行・支店が同じ場合は、電子交換所を通して送受信を行う必要はありません。

不渡りの種類は3種類|一般的な不渡りは1号不渡り

不渡りには大きく3つの種類があります。一般的な不渡りである「1号不渡り」のように取引停止処分になり得るケースからならないケースまで、それぞれの実例とともに解説します。

  • 0号不渡り|処分対象にならない不渡り
  • 1号不渡り|一般的な不渡り
  • 2号不渡り|契約不履行や盗難などによる不渡り

0号不渡り|処分対象にならない不渡り

0号不渡りとは、振出人(小切手や手形を発行した人)の信用とは関係なく不渡りが発生するケースです。この場合は不渡りの事実が銀行に知られたり、銀行取引停止処分の対象になったりすることはありません。

下記で0号不渡りになる実例を紹介します。

  • 必要な記載事項に不備がある
  • 呈示期間(金融機関に持って行くべき期日)を過ぎている(手形)
  • 呈示期間を過ぎている、かつ支払委託が取り消されている(小切手)
    ※支払委託の取消:振出人が支払銀行に支払わないよう求めること
  • 支払期日(支払日)が到来していないのに小切手や手形が金融機関に持ち込まれた

1号不渡り|一般的な不渡り

一般的に不渡りと言われるものが「1号不渡り」です。1号不渡りは0号不渡りと異なり、振出人(小切手や手形を発行した人)の信用に関わることが原因で発生するため、1号不渡りを出すと大きなペナルティを課されることになります。

まず1号不渡りを出すと、不渡りの事実が銀行に知れ渡り信用が低下。さらに1号不渡りを出してから6カ月以内に2回目の1号不渡りを出すと銀行取引停止処分が下され、2年間は当座預金口座を使った取引や貸出取引ができなくなります。

処分中の2年間は銀行からの融資も受けられなくなるので、事業の継続困難は免れません。

下記で1号不渡りになる実例を紹介します。

  • 当座預金の残高が足りない
  • 小切手や手形が支払銀行に呈示されたとき、振出人と銀行との取引が終了している

2号不渡り|契約不履行や盗難などによる不渡り

2号不渡りは、0号不渡りでも1号不渡りでもない他全ての不渡りのことです。口座内に残高はあるのの、下記のような理由で振出人が小切手や手形の金額を支払いたくないケースが該当します。

  • 紛失や盗難、詐欺、偽造などにより支払いたくない
  • 商品が納品されない、傷があるなど契約不履行により支払いたくない

1号不渡りにも出される「不渡届」が作成されますが、異議申し立てをすると不渡りによる処分が猶予されます。ただし異議申し立ての際は、支払銀行を通し、小切手や手形と同額を取引所に支払わなければなりません。

不渡りを出した企業はどうなる?|2回目の不渡りで事実上の倒産

不渡りを出すと大きなペナルティを課される1号不渡り。1号不渡りを出した企業はどうなるのか、順を追ってさらに詳しく解説します。

1号不渡り1回目|不渡りの事実が銀行に知れ渡る

  1. 金融機関が交換所に「不渡届」を提出する
  2. 交換所は不渡届の内容を「不渡報告」に掲載する
  3. 不渡りの事実が加盟銀行に通知される

上記のように不渡報告が通知されることにより、掲載された企業が「不渡りを出した」事実が加盟銀行に知れ渡ります。

処分を受けてもこれまでどおり当座預金を使って取引は可能です。しかし、信用の低下により新たな融資を受けることが困難になったり、取引先に資金繰りの悪化を気付かれりした場合には取引を断られる恐れもあります。

1号不渡り2回目|銀行取引停止処分になる

1回目の1号不渡りから6カ月以内に再び1号不渡りを出すと、銀行取引停止処分が下されます。

銀行取引停止処分は銀行からの融資停止や小切手・手形の使用停止を意味し、2年間は当座預金を利用できません。そのため処分を受けて以降は現金のみで取引をしなければならず、会社の資金繰りが困難になり事実上の「倒産」とみなされるのが一般的です。

なお、2回目の1号不渡りが1回目から6カ月以上経っていた場合は、回数がリセットされるため2回目であっても1回目とみなされます。

この場合、銀行取引停止処分にはなりませんが、不渡りを周知された事実は変わらないため銀行や取引先との関係を修復するのは容易ではないでしょう。

取引先倒産貸倒れ|受取人に起こる不渡りの影響

貸倒れとは、取引先の倒産や経営不振などによりお金や商品代金などの後払いの約束が守られず、貸したお金を回収できないことを指します。

事業を行っていると貸倒れになる可能性があるのは事実ですが、そのままにしておくと企業にとってよいことはありません。貸倒れが発生したら貸したお金を「貸倒損失」として計上しましょう。

そして貸倒損失とは、売掛金や受取手形などの回収できないお金を「損失」として計上することです。貸倒損失が認められれば、損失分の消費税が控除される可能性もあります。

貸倒損失を計上できる要件は3つ

貸していたお金が回収できなくなったからと言って、すぐに貸倒損失を計上できるわけではありません。貸倒損失計上するには下記3つの条件があり、かつ計上時期も決められていることに注意しましょう。

  1. 法律上の貸倒れ|法律や協議による金銭債権の切り捨て
  2. 事実上の貸倒れ|支払能力の低下で全額回収不能
  3. 形式上の貸倒れ|取引停止から一定期間弁済なし

1. 法律上の貸倒れ|法律や協議による金銭債権の切り捨て

法律上の貸倒れとは、法律や協議などによって金銭債権が切り捨てられることを指します。つまり、お金を返してもらう権利が無効になることです。下記でどのようなケースがあるか解説します。

  • 会社更生法や民事再生法などの法律の適用による切り捨て
  • 債権者と債務者が話し合う、もしくは行政機関や金融機関の仲介による協議に基づく切り捨て
  • 債務者が長期間にわたり債務超過の状態にあり債権の回収が見込めない場合、債権者が債務者に対して書面で明らかにした返済免除による切り捨て

なお、法律上の貸倒れの計上時期は、民事再生法などの適用が決定された事業年度と定められています。

2. 事実上の貸倒れ|支払能力の低下で全額回収不能

事実上の貸倒れとは、支払能力の低下により全額返金してもらうことが不可能になった場合のことです。ただし家や土地、車、その他の担保物があるときは、その担保物を処分してからでなければ貸倒損失として計上できません。また、保証人を立てている場合も同様に、まずは保証人からの回収が必要です。

つまり、貸したお金の「全額」が回収できないと、貸倒損失は計上できないということです。なお、事実上の貸倒れの計上時期は、回収できないと判明した事業年度と定められています。

3. 形式上の貸倒れ|取引停止から一定期間弁済なし

形式上の貸倒れは、下記の条件に当てはまった場合に貸倒れとして貸倒損失を計上できます。

  1. 継続的な取引先との貸倒れの場合
    長期的に取引していた相手が経済的に苦しくなり、その相手との取引をやめてから1年以上経過したときに売掛金を貸倒れとして計上できます。ただし、担保物がある場合や1回限りの取引相手には適用されません。
  1. 回収コストが債権額を超える場合
    同じ地域の複数の相手に対する売掛金の合計が、その売掛金の回収にかかる交通費や手数料などの費用よりも少ない場合、そして支払いを何度求めても返金されない場合に貸倒れとして計上できます。

上記の条件を満たす場合に、売掛金の金額から備忘価額(少額のお金)を引いた残りを貸倒損失として計上することが可能です。

備忘価額を設定する理由はお金を貸していた事実を記録に残しておくためで、通常その金額は1円のような少額です。備忘価額を残しておかないと貸倒損失が計上できない点に注意しましょう。

なお、形式上の貸倒れの計上時期は、取引停止後1年以上経過した日以降の事業年度と定められています。

貸倒損失を出さないための3つの対策

貸倒損失について解説してきましたが、その前に貸倒損失を出さないための3つの対策がこちらです。

  • 取引先の信頼性をチェックして与信管理を徹底する
  • 貸倒引当金を設定する
  • 売掛保証ツールを設定する

企業間の取引では、相手の経営状況を把握することが重要です。貸倒れを防ぐ方法とともに、貸倒れてしまった場合に役立つツールまで紹介します。

1. 取引先の信頼性をチェックして与信管理を徹底する

取引先の信頼性をチェックして、与信管理を徹底しましょう。

貸していたお金の未回収が発生すると、自社の業績に関わらず資金不足に陥る可能性があります。もし取引先に借りているお金があるなら、期日まで入金すべき資金が足りず取引先にまで影響を与える恐れがあります。

そこで下記のような信用調査を行い、取引すべき相手を見極めることが大切です。

  • 社内調査
  • 直接調査
  • 外部調査
  • 依頼調査

与信調査が終わったら、続いて与信管理が行われます。

後払いを認める金額を取引先ごとに調整したり、現場との連携を保つことで取引先の経済状況を感じ取り、貸したお金の回収リスクを最小限に抑えることがポイントです。

2. 貸倒引当金を設定する

貸倒引当金とは、将来的に企業が貸したお金を回収できない事態を想定し、損失額を予測して事前に用意しておくお金です。

取引先からの未払いが発生したり倒産したりして支払いが不可能になったとき、回収できなかった金額を補うために貸倒引当金が使われます。

将来起こり得る問題に備えておくことが、健全に事業を続けるための一つの方法です。

3. 売掛保証ツールを利用する

事前にお金の回収リスクを想定して事前に準備しておく貸倒引当金に対し、売掛保証ツールは実際に貸倒れが発生したときに損失を補填してくれるサービスです。

サービスによっては不渡りや倒産などの保証の他、与信審査や代金の回収、入金の督促などを行ってくれます。そのため、今まで自社で業務をしていた時間や労力を減らすことが可能です。

利用するためには料金がかかるものの、与信審査を委託することで新規の顧客と取引しやすくなったり、貸倒れによる未回収リスクを回避できたりする可能性があります。

貸倒れ・不渡りを防ぐために売掛保証ツールを活用しよう

本記事では、不渡りの概要から不渡りを出すとどうなるのか、そして不渡りによる影響を受けた側の貸倒れや貸倒損失、貸倒損失を出さない対策まで解説してきました。

不渡りは出した側が銀行や取引先からの信用を失うこと、そして倒産の可能性があることはもちろんですが、不渡りにより見越していた現金を受け取れなかった側にも多大な影響を及ぼします。自社の業績が好調であっても、取引先の経営状況によっては、連鎖的に経営悪化に陥る可能性はあるでしょう。

貸倒れによる不渡りを防止するために大切なのは、与信管理を徹底することです。また、将来的な貸倒れを見越して売掛保証ツールを活用する方法もあります。売掛保証ツールは複数存在するので、それぞれのサービスを比較検討して自社にあった請求管理ツールを選びましょう。

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