更新日:2024/11/06
未収入金とは? 仕訳の方法から収益を最大化させる方法などを解説
【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者
渡辺 友馬
勘定科目である未収入金は、債権の一つです。債権は「後日お金を受け取る権利」ですが、未収入金をはじめとした債権は適切に管理しなければ貸し倒れになってしまう恐れもあり、自社の資金繰りやキャッシュフローに影響が出てしまう可能性があります。未収入金はどのようにして回収すればよいのでしょうか。
本記事では未収入金の概要や仕訳方法、未収入金を会計処理する際の注意点、未収入金を回収する流れについて解説します。経理業務を行っている方は適切な勘定科目を用いて正しく帳簿付けを行わなくてはなりませんが、未収入金と売掛金・未収益金などの債権は混同してしまいやすい勘定科目です。未収入金と売掛金・未収益金の違いについても解説するので、本記事を参考にして未収入金がどのようなものか正しく理解しましょう。
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未収入金とは?
未収入金とは、本業の営業活動以外の一時的な取引で発生した債権のうち、未回収のものを計上する際に使用する勘定科目です。貸借対照表の「資産の部」に計上されるもので、未収金と表記されることもあります。
債権とは特定の人や企業に対して、支払いなどの特定の行為を要求できる権利のことです。未収入金が発生する本業の営業活動以外の一時的な取引には、機器設備・不動産などの固定資産の売却や不動産の貸付、有価証券の譲渡などがあります。帳簿上では取引先の補助科目を作成し、取引先ごとに未収入金を管理するのが一般的です。
売掛金や未収益金との違い
未収入金と混同されやすい勘定科目に売掛金や未収益金があります。それぞれどのような違いがあるのか見ていきましょう。
売掛金
売掛金とは本業で掛け取引を行った際に商品・サービスを受注した側に発生するもので、将来商品やサービスの代金を受け取る債権のことです。
本業の営業活動で発生する売掛金に対し、未収入金は本業の営業活動以外で発生します。
未収益金
未収益金は本業の営業活動以外で継続して発生する未回収の債権のことです。具体的には家賃受取や貸付に対する利子収入などがあります。
未収入金と未収益金はどちらも本業以外の営業活動で発生する債権です。ただし、未収入金が原則として一時的な取引や単発の取引で発生する債権なのに対し、未収益金は継続して行う取引で発生する債権を指します。
未収入金と未収益金は混同されやすく、本来未収益金として計上すべきものが未収入金として計上されているケースも少なくありません。しかし本来未収益金にすべき内容であれば、決算時に特別な会計処理を行わなければならないため、しっかりと区別して使用する必要があります。
未収入金の仕訳方法
未収入金を仕訳する方法を取引の内容別に見ていきましょう。
土地を売却した場合
土地を売却した段階では代金を受け取らず、代金が未回収となった場合は、以下のように仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | 5,000,000 | 土地(固定資産) | 5,000,000 |
もし会計帳簿に記録した評価額よりも10万円ほど高値で売れた場合、固定資産売却益が発生するため、以下のように仕訳しなければなりません。
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | 5,000,000 | 土地(固定資産) | 4,900,000 |
– | – | 固定資産売却益 | 100,000 |
逆に会計帳簿に記録した評価額よりも10万円ほど安く売却した場合、固定資産売却損が発生するので、以下のように仕訳する必要があります。
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | 4,900,000 | 土地(固定資産) | 5,000,000 |
固定資産売却損 | 100,000 | – | – |
一方、土地を売却するのと同時に代金を受け取った場合の仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
現金 | 5,000,000 | 土地(固定資産) | 5,000,000 |
売却と同時に代金を受け取った場合も、会計帳簿に記録した評価額よりも売却価格が上回ったり下回ったりしたのであれば、同じように固定資産売却益や固定資産売却損を計上しなければなりません。
機器設備を売却した場合
機器設備を売却する場合は、減価償却を考慮して計上しなければなりません。
減価償却の仕訳には、減価償却費を売却価格から差し引いて計上する直接法と、相手の勘定に減価償却費を加算して計上する間接法があります。
機器設備を売却した段階では代金を受け取らず、代金が未回収となった場合、直接法での仕訳方法は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | 500,000 | 機械装置 | 500,000 |
一方、間接法の場合は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | 300,000 | 機械装置 | 500,000 |
減価償却累計額 | 200,000 | – | – |
また機器設備の売却の際も、会計帳簿に記録した評価額を上回ったり下回ったりした場合は、固定資産売却益や固定資産売却損を計上しなければなりません。
会計帳簿に記録した評価額を上回った場合に直接法で計上する仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | 600,000 | 機械装置 | 500,000 |
固定資産売却益 | 100,000 |
会計帳簿に記録した評価額を下回った場合に間接法で計上する仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | 200,000 | 機械装置 | 500,000 |
減価償却累計額 | 200,000 | – | – |
固定資産売却損 | 100,000 | – | – |
不動産を貸付した場合
本業の営業活動以外で自社の敷地の一部を駐車場などで他社に貸し付ける場合、以下のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
未収入金 | 50,000 | 受取地代 | 50,000 |
この際の受取地代は売上ではなく、営業外収益になります。
回収まで1年以上かかる場合は長期未収入金を使う
仕訳に未収入金を使用できるのは、未収入金が発生して1年とされています。そのため、発生から回収まで1年以上かかる場合は、勘定科目を長期未収入金としなければなりません。
長期未収入金に振り替える目安は、決算日の翌日から回収までの見込みが1年を超える場合です。未収入金は流動資産扱いですが、長期未収入金は固定資産扱いになるので、貸借対照表の記載方法が変わることを覚えておきましょう。
未収入金だけでなく、借入金や前払い費用も回収に決算から1年以上かかる場合は、固定資産に振り替えて管理しなければなりません。経理ではこれを「1年基準(ワン・イヤー・ルール)」と呼びます。
未収入金を会計処理する際の注意点
未収入金の会計処理を行う際は、これからご紹介する3つの注意点を覚えておきましょう。
1. 発生主義で会計処理をする
未収入金の会計処理は、発生主義で行いましょう。
発生主義とは、取引が発生した際に計上することです。一方、現金のやり取りが行われた際に計上することを現金主義と言います。未収入金を現金主義で計上してしまうと、債権残高や売却損益が正確に把握できません。
2. 回収できていない未収入金の回収予定日を確認する
回収予定日を超えて回収できていない未収入金があれば、回収予定日を確認しましょう。またその際、取引先の信用情報を確認しておくことも大切です。
単に支払いを忘れていたり、回収予定日の認識が双方で食い違ったりしていた場合は、取引先に回収予定日を確認すればすぐに回収できる可能性が高いです。しかし、取引先の経営状況が悪化していれば、回収できなくなってしまう恐れもあります。信用情報を確認してスムーズな回収が見込めないと判断した場合は、できるだけ早く未収入金を回収できるように、適切な対応をしなければなりません。
3. 回収できない場合は貸倒損失として計上する
取引先の倒産などによって未収入金を回収できなかった場合、貸倒損失として計上しなければなりません。
貸倒損失とは、取引の経営状況が悪化して倒産した場合などに、回収できなかった債権を計上する勘定科目です。貸倒損失として計上しなかった場合、貸し倒れとなった未収入金は不良債権として残ってしまいます。従って、以下のように計上しましょう。
借方 | 貸方 | ||
貸倒損失 | 50,000 | 未収入金 | 50,000 |
未収入金が発生した際の流れ
1. 電話で連絡する
回収予定日を過ぎても未収入金を回収できていない場合、まず電話で連絡しましょう。
電話で連絡をする際は、いきなり強く出るのではなく、まず未収入金が回収できていないことを伝えて、すぐに回収したい旨を伝えます。またその際に、なぜ未収入金の支払いが遅れているかも確認しましょう。
証拠を残すために、電話の内容は録音したりメモを取ったりしておくことをおすすめします。
2. 書面で連絡する
電話で連絡してもつながらない場合や、支払いが行われない場合は、書面で連絡しましょう。
目に見える形で催促を行うことで、電話よりも相手にプレッシャーを与えられます。この段階でも強く出るのではなく、回収ができていないことを伝え、回収を促しましょう。
ただし、相手が回収予定日ギリギリに支払いを行った場合、まだ入金確認が取れていない可能性もあります。タイムラグによる行き違いで相手に不快感を与えないために、「すでにお振り込みいただいている場合は、ご容赦ください」などの一文を添えておきましょう。
3. 内容証明で督促状を送る
電話や書面での連絡を行っても回収できない場合は、内容証明で督促状を送ります。内容証明とは、送付した文書の内容や送付の事実を記録する郵送方法です。法的な強制力はありませんが、相手に送付した事実も記録されるため、書面で催促するよりもさらにプレッシャーを与えられるでしょう。
また未収入金を含めた債権には、時効が設定されています。時効を過ぎると債務者には支払いの義務がなくなるので、時効になる前に回収することが大切です。しかし、内容証明を送付すれば時効の一時的な中断が可能です。
ただし、一般的な郵送よりもコストがかかってしまいます。そのため、電話や書面で連絡した後、対応が得られなかった場合に利用するとよいでしょう。
4. 訪問して交渉を行う
内容証明で督促状を送っても対応してもらえない場合は、取引先まで足を運び、対面で交渉を行いましょう。
手間やコストがかかる上、訪問する担当者の精神的な負担もありますが、訪問して顔を合わせることで、取引先にさらなるプレッシャーを与えられるでしょう。交渉する際は高圧的にならず、あくまでも冷静に回収したい旨を伝えることが大切です。
訪問する際は、事前にアポイントメントを取るようにしてください。アポイントメントなしでの訪問を行うと、営業妨害と主張されるリスクがあります。過度な頻度での訪問も訴えられるリスクがあるため、注意が必要です。
5. 法的措置を取る
ここまでの方法を試しても未収入金が回収できない場合は、法的措置を取ることも検討しましょう。法的措置には以下のようなものがあります。
- 公正証書
- 支払督促
- 民事調停
- 訴訟・少額訴訟
- 強制執行
法的措置には法的な拘束力があるため、未収入金を回収できる可能性が高くなります。ただし費用がかかる上、自己破産されてしまう恐れもあるので、あくまで最終的な方法として考えておきましょう。
未収入金管理には債権管理ツールもおすすめ
発生した未収入金を見落とすことなく、回収できていない未収入金を適切に管理するためには、手間もコストもかかってしまいます。膨大な業務に追われる経理業務では、入金された未収入金を見落としてしまうリスクもあります。しかし、入金があった未収入金を督促したり再度請求したりすれば、取引先からの信用も失いかねません。
経理担当者の負担を軽減しながら正しく未収入金管理を行うには、債権管理ツールがおすすめです。債権管理ツールを導入すれば、未収入金や売掛金、未収益金といった債権を一括管理できます。ツールの中には、入金管理や督促業務も行ってくれるツールもあるため、経理担当者の負担を大きく軽減できるでしょう。経理のミスを防止し、業務効率化を図りたいのであれば、債権管理ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
債権管理ツールで効率よく未収入金管理をしよう
本記事では未収入金の概要や仕訳方法、未収入金を会計処理する際の注意点、未収入金を回収する流れについて解説しました。未収入金は売掛金や未収益金と混同しないように正しく仕訳を行うことが大切です。発生主義で会計処理を行い、回収予定日を過ぎても回収できていない場合は、解説した内容を参考にして適切な対応を取りましょう。
未収入金をはじめとした債権管理を効率化したいなら、ご紹介したとおり、債権管理ツールの導入がおすすめです。債権管理ツールにはさまざまなものがあり、ツールによって特徴や機能が異なります。導入を検討する際は複数のツールを比較し、自社のニーズに合ったツールを選びましょう。
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