発注請書(注文請書)とは? 発注書(注文書)との違い・発行目的・記載例・収入印紙・注意点まで解説

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介
株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。
企業間取引において、発注書と並び重要な役割を果たす発注請書(注文請書)。単なる受領確認と思われがちですが、契約成立を左右する দলিলであり、その適切な発行・管理は取引の安全性を高める上で不可欠です。
本稿では、発注書との違いから、発行目的、記載事項、収入印紙の扱い、そして電子化やシステム管理まで、実務担当者が知っておくべき知識を網羅的に解説します。取引を円滑に進め、リスクを低減するための第一歩として、ぜひご一読ください。
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発注請書(注文請書)とは?
企業間取引(BtoB)で交わされる発注請書(注文請書)。その役割を正しく理解していますか? 発注請書とは、発注者(購入者)からの発注書(注文書)を受け、その記載内容・条件で注文を確かに承諾しました、という承諾の意思を示すために、受注者(販売者)が発行する書類です。
取引プロセスは通常、見積書提示から始まり、発注者が発注書(注文書)を発行します。これは法的には契約の申込みです。この申込みに対し、受注者が承諾を示すのが発注請書(注文請書)であり、これが相手方に到達した時点で、原則として契約が成立します(民法第522条第1項)。
つまり、発注請書は単なる事務書類ではなく、契約成立を証明する重要な役割を担います。書面で承諾意思を示すことで、取引内容と契約成立を明確にし、後の「言った言わない」というトラブルを防ぎます。
発注請書(注文請書)と発注書(注文書)の決定的な違い
発注請書(注文請書)と発注書(注文書)は名称が似ていますが、役割と法的効力が全く異なります。この違いの正確な理解は、適切な取引管理の基礎となります。
発注書(注文書)
- 発行者: 発注者(購入側)
- 目的: 受注者(提供側)に対し、「この条件で購入したい」という購入意思(=契約の申込み)を伝える。
- 法的効力: 民法上の「契約の申込み」。これだけでは契約は成立しません。
発注請書(注文請書)
- 発行者: 受注者(提供側)
- 目的: 発注書(注文書)を受け、内容を確認し、「その条件で承諾します」という承諾の意思を伝える。
- 法的効力: 発注書(申込み)に対する「契約の承諾」。これが相手方に到達すると、原則契約成立。
契約成立プロセス:
取引は通常、「見積書 → 発注書(申込み) → 発注請書(承諾)」の流れで進み、申込みと承諾の意思表示が合致することで、法的に有効な契約が成立します。
つまり、発注書だけでは契約は未成立であり、受注者が発注請書を発行して初めて双方の合意が形成され、法的拘束力が生じます。そのため、発注請書は契約がいつ、どのような内容で成立したのかを示す極めて重要な証拠書類となります。逆に、発注請書がないと、契約成立のタイミングや内容が曖昧になり、トラブルの原因となり得ます。
この二つの書類の役割の違いを正確に理解し、適切に取り扱うことが、スムーズで安全な取引の基盤です。契約書管理システムなどでは、この違いに基づき処理プロセスが分けられることもあります。
発注請書(注文請書)を発行する目的と必要性
発注請書(注文請書)の発行は、法律で常に義務付けられているわけではありません(下請法適用取引等、一部例外あり)。しかし、多くの企業が発行・受領を行うのには、明確な目的と実務上の高い必要性があります。
契約成立の明確化と証拠保全(最重要目的)
口頭での約束だけでは、後日、契約内容や契約成立の有無について認識の齟齬が生じ、トラブルに発展するリスクがあります。発注請書を書面や電子データで発行することで、いつ、誰と誰の間で、どのような内容の契約が確かに成立したのかを客観的な証拠として残し、将来的な紛争リスクを大幅に低減します。
発注内容・取引条件の相互確認
受注者が発注書の内容(品番、数量、金額、納期等)を改めて確認し、承諾したことを発注請書で示すことで、双方の認識が一致していることを確認できます。発注書に誤りや不明点があれば、発行前に確認・修正でき、誤受注や納品後トラブルを防ぎます。
取引の円滑化と信頼関係の構築
発注者側から見れば、発注後に受注者から確実な受注確認(発注請書)が迅速に届けば、注文が受理されたと安心でき、次のステップに進めます。これはスムーズな取引進行に貢献し、取引先との良好な信頼関係構築にも寄与します。
下請法における推奨(該当取引の場合)
下請法適用取引では、親事業者は3条書面(注文書)の交付義務があります。これに対し、下請事業者が請書(注文請書)を発行することは義務ではありませんが、取引内容確認や契約成立の証拠として推奨される実務です。
内部統制・請求支払プロセスの根拠
社内において、発注請書は受注確定の証憑として、売上計上や請求書発行、生産計画等の後続プロセスの起点となり得ます。また、支払スケジュール管理の根拠ともなり、内部統制や監査対応の観点からも重要です。
発注請書(注文請書)の主な記載事項と記載例
発注請書(注文請書)に法的な統一フォーマットはありませんが、その役割を果たすためには、一般的に以下の主要項目を記載することが推奨されます。記載漏れはトラブルの元です。
主な記載事項
- タイトル: 「発注請書」または「注文請書」と明記
- 宛名(発注者名): 発注者の正式名称(会社名、部署名等)を正確に記載。「御中」「様」等
- 発行日: 発注請書の発行日付を記載。契約成立時期に関わる
- 発行者(受注者)情報: 受注者の正式名称、住所、電話番号等を記載。角印や担当者印は慣習上多い(必須ではない)
- 受注番号・管理番号: 受注者側の管理番号
- 発注書(注文書)番号: 元の発注書番号を記載し、紐付けを明確化
- 注文受領日: (任意)元の発注書受領日
- 受注内容(取引内容詳細): 承諾した内容を具体的に記載
- 商品名・サービス名
- 品番・型番・仕様等
- 数量(単位明記)
- 単価(税抜・税込明記)
- 金額(税抜・税込明記)
- 消費税額
- 合計金額(税込)。発注書との照合が必須
- 納期(納入日・履行期日): 具体的な日付を記載
- 納品場所: 商品・サービスの提供場所を記載
- 支払条件: 支払期日、支払方法(銀行振込等)、振込手数料負担等、合意内容を反映
- 承諾を示す文言: 「上記の通りご注文を確かに承りました」等、承諾意思を明確に示す一文
- 有効期限: (必要な場合)請書自体の有効期限
- 備考・特記事項: (必要な場合)その他伝達事項
記載例(構造イメージ)
タイトル:発注請書 発行日:令和〇年〇月〇日 宛名:〇〇株式会社 御中
発行者:株式会社△△
住所 TEL 担当(印)
承諾文言:下記の通りご注文を確かに承りました
受注番号:UKE-12345
貴社注文書番号:PO-67890
注文受領日:令和〇年〇月〇日
件名:〇〇システム保守
内容:(品名 仕様 数量 単価 金額) 消費税 合計
納期:毎月月末 納品場所:貴社 支払条件:月末締め翌月末銀行振込 備考:… 以上
これは基本例です。取引実態に合わせ項目を調整し、契約管理システム等でテンプレート化すると、効率的かつ正確に作成できます。
発注請書(注文請書)に収入印紙は必要か?判断基準を解説
発注請書(注文請書)の取り扱いで、実務担当者が迷いやすいのが収入印紙の要否です。誤りは過怠税リスクにつながるため、正しい理解が重要です。
収入印紙と印紙税法: 収入印紙は、印紙税を納める証票で、課税文書に貼付します。印紙税法で定める課税文書作成者が納税義務者となり、印紙を貼付・消印します。
発注請書は課税文書?: 全ての発注請書に収入印紙が必要なわけではありません。印紙税法上の課税文書に該当する場合に限定されます。
- 原則:物品売買は通常「不課税」: 一般的な物品売買(商品の譲渡)に関する注文請書は、課税文書に該当せず、原則収入印紙は不要です。既製品(PC部品等)の注文請書には通常不要です。
- 収入印紙が必要な代表例:「請負契約」(第2号文書): 発注請書が課税文書となる主なケースは、それが請負契約の成立を証明する場合です。
- 請負契約とは: 当事者の一方(請負人)が仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその結果に対し報酬を支払う契約(民法第632条)。
- 具体例: ソフトウェア開発、Web制作、工事、保守、デザイン、運送等、仕事の完成が目的の取引。
- 必要条件:
- 契約内容が請負契約に該当
- 契約金額が1万円以上(※1) 両方を満たす場合、第2号文書として課税対象となり、契約金額に応じた収入印紙(例:1万円超100万円以下200円※2)の貼付が必要です。 ※1 契約金額記載なしの場合は200円の場合あり。 ※2 税額や基準は変動可能性あり。最新の印紙税額表を国税庁HP等で要確認。消費税額の扱いに注意。
- 売買か請負かの判断: オーダーメイド製品製作、据付工事伴う販売等は請負と判断される可能性が高いです。判断は契約の実質で行います。名称が「売買注文請書」でも、実質請負なら課税対象です。迷ったら税務署や税理士に相談を。
- 電子データは印紙税不要: **重要点として、電子データ(PDF、メール、EDI等)で作成・送受信した発注請書は、文書作成にあたらず印紙税は課税されません。**これは、電子契約・電子取引の大きなメリットです。
注意点
- 要否判断は契約の実質。名称ではない。
- 税法は改正可能性あり。最新情報確認と専門家相談が重要。
- 適切な収入印紙対応は、コンプライアンス遵守とコスト回避に不可欠です。
発注請書(注文請書)発行・受領時の確認事項と注意点
発注請書(注文請書)は、契約内容を確定し、成立を証明する重要書類です。発行(受注者)側も、受領(発注者)側も内容を慎重に確認する必要があり、怠るとトラブルや損失につながりかねません。
【発行者(受注者)側の確認事項】
- 元の発注書(注文書)との完全一致: 品番、数量、単価、金額、納期、支払条件等、発注書記載の全条件と発注請書内容が完全に一致するか細部まで確認。転記ミス注意。相違・不明点は発行前に発注者に必ず確認。
- 記載事項の網羅性と正確性: 宛名、発行日、発行者情報、受注番号、発注書番号、受注内容、納期、支払条件、承諾文言等、必要項目が漏れなく正確か確認。特に宛名、日付、金額。
- 金額計算の正確性: 単価×数量、消費税、合計金額が正確か再確認。自動計算でも元データ確認。
- 納期等の実現可能性: 記載納期が確実に遵守可能か、要求品質・仕様なども満たせるか最終確認。
- 収入印紙の要否確認と対応(必要な場合): 契約内容(請負か)と金額(1万円以上か※最新基準要確認)で要否を判断。必要なら正しい金額の印紙を貼り消印。電子発行は不要。
- 担当者情報・押印: 発行責任者・担当者連絡先を明記。慣習で押印(角印、担当者印)することも多い。
- 送付方法・記録: 確実な方法(郵送、メール等)で送付し、送付記録(発送日控え等)を残す。
【受領者(発注者)側の確認事項】
- 発行元(受注者)の確認: 発注した取引相手から発行されているか、社名等確認。
- 自社発行の発注書(注文書)との完全一致: 最重要。受領した発注請書内容が自社発行の発注書内容と完全に一致するか細心注意で確認。品番、数量、金額、納期、支払条件等に相違ないか。
- 一方的な条件変更や不明瞭点の有無: 発注時にない不利な条件(免責事項追加、支払条件変更等)が追記されていないか、解釈が曖昧な表現がないか。疑問点は放置せず速やかに受注者に確認。
- 納期・支払条件等の再確認: 合意した納期や支払条件が正しく記載されているか再確認。
- 収入印紙の要否と状況(必要な場合): 自社発注が請負契約等で印紙必要と思われる場合、適切な金額の印紙が貼付・消印されているか確認。
- 保管方法: 受領した発注請書を適切に保管する体制を整備(電子帳簿保存法も考慮)。
これらの確認を双方でチェックリスト化し、業務プロセスに組み込むことでリスクを低減できます。契約管理システムでは、これらをワークフロー化できる場合もあります。
発注請書(注文請書)の電子化と電子帳簿保存法
企業のDXやペーパーレス化の流れで、発注請書(注文請書)も電子データで発行・受領するケースが増加しています。電子化はメリットが多い一方、法律(特に電子帳簿保存法)への対応が必要です。
電子化のメリット
- コスト削減: 収入印紙不要(電子データは課税文書でない)、印刷・紙・郵送・保管コスト削減。
- 業務効率向上: 作成・送信・受信・確認・保管・検索プロセスがPC上で完結し迅速化。押印出社不要。
- 検索性向上: 検索が容易になり、情報アクセスが迅速化。
- テレワーク対応: 場所を選ばず処理可能。
- コンプライアンス強化: 適切なシステム利用で改ざん防止、証跡管理容易化。
電子帳簿保存法(電帳法)との関係: 発注請書を電子データ(PDF、EDI、クラウド等)で授受した場合、そのデータは電帳法の電子取引に該当し、原則電子データのまま保存が義務(2024年1月~)。
電子取引データの保存要件
- 真実性の確保(改ざん防止):
- タイムスタンプ付与データ受領
- 速やかにタイムスタンプ付与
- 訂正削除不可又は履歴確認可能システム利用
- 訂正削除防止の事務処理規程遵守 のいずれか
- 可視性の確保(検索・閲覧):
- PCディスプレイ、プリンタ等と操作説明書備付
- 検索機能確保:原則、①取引年月日、②取引金額、③取引先名で検索可能(※条件により②③不要の場合あり。要国税庁情報確認)
要件不備は青色申告承認取消等のリスクあり。
システム対応の必要性: これらの電帳法要件(特に検索や真実性確保措置)を手作業のみで満たすのは困難です。そのため、電帳法対応の契約管理・文書管理・会計システム等の導入が多くの企業で必須となっています。
管理部門・決裁者は、自社の電子取引データ取扱状況を確認し、法的要件を満たす運用体制と適切なシステム導入を検討することが急務です。
契約管理システムで発注請書(注文請書)を効率的に管理
発注請書(注文請書)は個々の取引の証憑ですが、契約書本体や他の取引書類(見積書、注文書、納品書、請求書等)と関連しています。これらを個別管理すると、関連把握困難、検索非効率、保管煩雑、紛失リスク、電子帳簿保存法対応といった課題が生じます。契約管理システム(CMS/CLMシステム)活用が有効な解決策です。
契約管理システム活用のメリット
契約管理システム活用のメリットは以下の通りです。
関連書類とのシームレスな紐付け
システム上で、見積書 → 注文書 → 発注請書 → 納品書 → 請求書といった一連の取引書類を相互に紐付けて一元管理可能。取引全体の流れや契約関係を正確に把握でき、個々の書類検索も容易。
一元保管と高度な検索機能による可視化
紙の書類もスキャンし、全ての関連書類を電子的に一元保管可能。全文検索やメタデータ(取引先、日付、金額等)検索で必要な情報を瞬時に検索でき、監査対応や社内問合せ効率向上。
電子帳簿保存法への効率的な対応
多くのシステムは電帳法要件(検索、真実性確保等)に対応。タイムスタンプ連携、訂正削除履歴検索機能等で法対応負荷を軽減し、コンプライアンス確保。
契約書本体との連携
個別の注文請書を基本契約書等と紐付け管理可能。取引が基本契約のどの条項に基づくか等の確認容易化。
ステータス管理と進捗可視化
発注請書受領状況や関連納品・検収進捗等をステータス管理・可視化可能。対応漏れや遅延を早期発見。
期限管理(納期等)との連携
発注請書記載の納期等をシステムに登録し、リマインダー機能と連携。納期遅延リスク低減。
内部統制の強化
書類へのアクセス権限設定や確認・承認プロセスのワークフロー化(システム機能による)で、不正・改ざん・承認漏れ等を防ぎ、内部統制強化。
管理部門・決裁者にとっての意義
発注請書のような日常取引書類の管理効率化と法的要件対応は、バックオフィス生産性向上とリスク低減に直結します。契約管理システムは、これらを統合管理する強力なプラットフォームです。コンプライアンスと効率性を両立させる戦略的IT投資として価値が高く、システム選定時には証憑書類管理機能や電帳法対応状況も重要評価項目となります。
まとめ
本記事では、発注請書(注文請書)について、定義、発注書(注文書)との違い、発行目的、記載事項、収入印紙要否判断、発行・受領時の注意点、電子化と電子帳簿保存法対応、そして契約管理システムでの管理方法を解説しました。
発注請書は、発注者の申込みに対する承諾を示し、契約成立を証明する重要書類です。役割を正しく理解し、記載内容や収入印紙要否、発行・受領時チェックポイント等の実務上の注意点を押さえることが、トラブル防止と円滑な取引の鍵です。
進む電子化においては、電子帳簿保存法への適正な保存対応が義務付けられています。法的要件遵守と管理業務効率化の両立には、契約管理システム活用が有効です。システムにより、関連書類紐付け、検索性向上、コンプライアンス遵守が可能となり、バックオフィス業務生産性向上とリスク低減に貢献します。
日々の取引で発生する発注請書を適切に管理・運用することが、企業の信頼性と競争力の基盤となります。