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SFA JOURNAL by ネクストSFA

M&Aにおける「表明保証」とは?契約書の条項例や違反時のリスク、交渉ポイントを徹底解説

小島 伸介

【監修】株式会社ジオコード 管理部長
小島 伸介

株式会社ジオコード入社後、Web広告・制作・SEOなどの事業責任者を歴任。
上場準備から上場まで対応した経験を生かし、サービス品質の改善を統括する品質管理課を立ち上げ。その後、総務人事・経理財務・情報システム部門を管掌する管理部長に就任。

M&Aの最終契約書において、最も重要かつ難解な条項の一つが「表明保証」です。日常会話では聞き慣れない言葉ですが、この条項を疎かにすると、売却後に予期せぬ巨額の損害賠償を請求されるリスクが生じます。本記事では、表明保証の法的な意味や役割、実際に契約書へ盛り込まれる条項の具体例から、違反時のペナルティ、そして交渉を有利に進めるための実務的なポイントまでをわかりやすく解説します。M&Aを検討中の経営者や法務担当者が知っておくべき必須知識を網羅しました。

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M&Aにおける「表明保証」とは?意味や目的をわかりやすく解説

M&Aにおける表明保証とは、契約当事者の一方がもう一方に対して、一定の時点において対象会社に関する事実や契約に関連する事実が真実かつ正確であることを宣言し、その内容を保証する制度です。英語では「Representations and Warranties」と呼ばれ、実務上は略して「レプワラ」と言われることもあります。この条項は単なる形式的な宣言ではなく、M&A取引におけるリスク配分の核心部分を担っています。売主と買主の間にはどうしても情報の非対称性が存在するため、買主がデューデリジェンスだけでは把握しきれないリスクを契約によって補完する重要な役割を果たしているのです。ここでは表明保証の定義や機能、類似する概念との違いについて詳細に見ていきます。

表明保証(Representations and Warranties)の定義と仕組み

表明保証は、契約の一方の当事者が相手方に対し、特定の事実が真実であることを表明し、それを保証する旨の合意を指します。例えば、売主が「当社には未払いの残業代は存在しない」と表明したにもかかわらず、実際には未払い賃金があった場合、その内容は虚偽であったことになります。このような事態が発生した際に、その事実が真実でなかったことによって生じた損害を相手方に賠償する仕組みが組み込まれています。これにより、買主は安心して取引を進めることができ、売主は情報の正確性を担保する責任を負うことになるのです。

なぜ必要なのか?真実性の担保と補償機能という2つの役割

表明保証には主に二つの大きな役割があります。一つ目は「情報の真実性の担保」です。買主は限られた期間で監査を行うため、すべてのリスクを発見することは困難ですが、売主に内容を保証させることで情報の信頼性を高めます。二つ目は「補償機能」です。万が一、表明された内容が事実と異なっていた場合、買主が被った損害を金銭的に補填する根拠となります。つまり、表明保証は単なる確認事項ではなく、M&A後に発覚した問題に対する金銭的な解決手段(リスクヘッジ)としての極めて実務的な機能を有しているのです。

よく混同される「誓約事項(コベナント)」との違いとは

M&A契約書には表明保証と似た概念として「誓約事項(コベナント)」が登場しますが、両者は明確に異なります。表明保証が「過去および現在」の事実関係(財務諸表の正確性など)を保証するものであるのに対し、誓約事項は「将来」に向けて特定の作為や不作為を義務付けるものです。具体的には、クロージングまでの間に会社財産を毀損しないよう通常通りの業務運営を行う義務や、競業避止義務などが誓約事項に該当します。以下の表でそれぞれの違いを整理しましたので、役割分担を正しく理解しておきましょう。

項目表明保証(Representations and Warranties)誓約事項(Covenants)
対象期間過去から現在(契約時点・実行時点)未来(契約締結後〜実行、または実行後)
内容事実が真実であることの保証特定の行為を行う、または行わない約束
違反時損害賠償請求、補償請求、解除損害賠償請求、履行強制、解除

いつの時点を保証するのか(契約締結日とクロージング日)

表明保証がいつの時点の事実を対象とするかは非常に重要です。一般的には「契約締結日(サイン日)」と「取引実行日(クロージング日)」の両方の時点で真実であることが求められます。契約締結時点では問題がなくても、その後の事情変更によってクロージング日までに状況が悪化する可能性があるためです。もしクロージング日に表明保証違反があることが判明した場合、買主は取引の実行を拒絶する前提条件(クロージング・コンディション)として機能させることも一般的です。したがって、売主は二つの時点で正確性を維持し続ける必要があります。

【項目例】M&A契約書における表明保証の具体的な内容とは

実際のM&A契約書、特に株式譲渡契約書において、表明保証条項は非常に多岐にわたります。対象会社の事業規模や業種によって内容は異なりますが、一般的には会社の基礎的な法的地位から、財務、税務、人事労務、さらにはコンプライアンスに至るまで、経営に関するあらゆる要素が網羅されます。売主としては、自社の状況と照らし合わせて保証できない事項がないかを入念に確認する必要があり、買主としては、デューデリジェンスで懸念点となった事項を確実にカバーするように条項を設計する必要があります。ここでは主要なカテゴリーごとに具体的な保証内容を解説します。

基本事項の保証(契約締結能力、株式の保有権限、反社排除)

基本事項に関する表明保証は、M&A取引の前提となる最も基礎的な部分です。具体的には、売主が契約を締結する適法な能力と権限を有していること、譲渡対象となる株式を適法かつ完全に保有しており、その株式に質権や譲渡担保権などの第三者の権利が付着していないことなどが含まれます。また、近年ではコンプライアンスの観点から、売主や対象会社が反社会的勢力と一切の関係を持っていないことを保証する条項も標準的に盛り込まれます。これらに違反がある場合、そもそもM&A取引自体が無効となるリスクがあるため、必須の条項となります。

事業・財務に関する保証(決算書の適正性、簿外債務の不存在)

財務に関する表明保証は、買主が企業価値評価を行う際の基礎となるため、極めて重要度が高い項目です。開示された貸借対照表や損益計算書が一般に公正妥当と認められる会計基準(GAAP)に準拠して作成されていること、そして重要な虚偽記載がないことを保証します。さらに、帳簿に記載されていない「簿外債務」や「偶発債務」が存在しないことの保証も求められます。もしM&A後に巨額の簿外債務が発覚した場合、買主にとっては買収価格の前提が崩れることになるため、この項目は損害賠償請求の根拠として頻繁に利用されます。

労務・法務に関する保証(未払い残業代、係争中の訴訟の有無)

中小企業のM&Aにおいてトラブルになりやすいのが、労務や法務に関する事項です。労務面では、従業員に対する給与や残業代が適正に支払われていること、社会保険への加入手続が適法に行われていることなどを保証します。法務面では、他社の知的財産権を侵害していないことや、現在係争中の訴訟や紛争トラブルが存在しないことなどが含まれます。特に未払い残業代は、買収後に従業員から請求されると多額の出費となるため、買主は厳格な保証を求める傾向にあり、売主は正確な現状認識と開示が不可欠です。

表明保証条項のひな形・サンプルイメージ

具体的な条項のイメージを掴むために、財務に関する一般的な条項例を挙げます。「対象会社の財務諸表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されており、各基準日における対象会社の財政状態及び経営成績を、すべての重要な点において適正に表示している」といった文言が用いられます。また、「別紙に記載されているものを除き、対象会社にはいかなる簿外債務も存在しない」といった形式で、例外事項を別紙で特定する方法も実務ではよく採用されます。これらはあくまで一例であり、実際の契約では弁護士等の専門家による調整が必要です。

表明保証違反(ブレイク)が起きるとどうなる?損害賠償と解除

もし契約締結後やクロージング後に、表明保証の内容が事実と異なっていた場合(表明保証違反またはブレイクと言います)、どのような法的効果が発生するのでしょうか。M&A契約では、民法の原則を修正し、契約書内で具体的な救済措置を定めておくのが一般的です。主な救済措置としては、金銭による損害賠償請求(補償請求)と、契約そのものを白紙に戻す契約解除権の行使があります。ただし、どのような違反でも無制限に責任を追及できるわけではなく、期間や金額の制限が設けられることもあります。ここでは違反時の具体的な対応プロセスについて解説します。

買主からの損害賠償請求と補償の仕組み

表明保証違反が発覚した場合、最も一般的な対応は金銭による解決、すなわち損害賠償請求です。買主は、その違反によって被った損害額を算定し、売主に対して支払いを求めます。契約書では、通常の損害賠償(Damages)だけでなく、補償(Indemnification)という言葉を用いて、違反に起因して発生したあらゆる損失、費用(弁護士費用などを含む)を填補する旨を規定することが多いです。これにより、買主は表明保証違反によって生じた企業の価値毀損分や、事後処理にかかったコストを売主から回収することで、経済的なバランスを回復させることが可能になります。

契約解除(破談)が可能になるケースとは

契約解除は、M&A取引そのものを無効にする強力な効果を持つため、行使できる場面は限定的です。一般的には、契約締結からクロージングまでの間に「重大な表明保証違反」が判明した場合に、買主はクロージングを拒否し、契約を解除することができます。これを「クロージングの前提条件(Condition Precedent)」の不充足として扱います。一方で、クロージングが完了し、株式の名義書換や代金決済が終わった後に契約解除を行うことは、実務上非常に困難であり、混乱を招くため、クロージング後の救済手段は原則として損害賠償のみに限定されるケースが大半です。

違反を知っていた場合はどうなる?「サンドバッグ条項」の解説

買主がデューデリジェンスの段階で問題を把握していたにもかかわらず、あえて契約書で表明保証させ、後に「違反だ」として損害賠償請求することは可能でしょうか。これを規定するのが「サンドバッグ条項(プロ・サンドバッグ条項)」です。この条項があると、買主が違反の事実を知っていた(悪意である)としても、売主に対して責任を追及できます。逆に、買主が知っていた事項については免責するという「アンチ・サンドバッグ条項」もあります。日本実務では明記されないことも多いですが、解釈の対立を防ぐため、買主の認識が権利行使に影響するか否かを契約書で明確にしておくことが重要です。

表明保証条項の交渉ポイントとは?売主・買主それぞれの注意点

表明保証条項は、M&A交渉において売主と買主の利害が最も鋭く対立する部分です。売主は、後から損害賠償を請求されるリスク(補償リスク)をできる限り限定したいと考え、一方で買主は、買収後のリスクを極小化するために広範囲かつ強力な保証を求めます。この綱引きを適切に調整し、双方が合意できる着地点を見つける作業が契約交渉の要となります。ここでは、売主と買主それぞれの立場から、交渉を有利に進めるため、あるいはリスクを適正にコントロールするための具体的なテクニックや条項設計のポイントを解説します。

【売主側】リスクを限定する「知る限り(ナレッジ)」条項の活用

売主が全てのリスクを完璧に把握することは不可能です。そこで有効なのが、表明保証の文言に「売主が知る限りにおいて」という限定(ナレッジ修飾)を付ける交渉です。例えば「当社の知る限り、特許権侵害の事実はない」とすることで、売主が認識していない隠れた侵害については表明保証違反の責任を負わないようにできます。ナレッジの対象者を代表者のみにするか、担当役員まで含めるかといった範囲の設定も重要です。これにより、売主は過度な責任から解放され、故意ではない未知のリスクに対する免責を得ることが可能になります。

【売主側】違反を防ぐための「開示別紙(ディスクロージャー)」の重要性

表明保証違反を回避する最も確実な方法は、既知の問題点を契約書の「開示別紙(ディスクロージャー・スケジュール)」に全て記載してしまうことです。「別紙に記載した事項を除き、表明保証する」という形式をとることで、別紙に書かれた内容は表明保証の対象外(免責事項)となります。些細な問題であっても、隠さずにリストアップして開示することで、それは合意されたリスクとなり、事後的な賠償請求を防ぐことができます。正直な情報開示は、売主の身を守るための最大の防御策となるのです。

【買主側】デューデリジェンス(DD)結果を表明保証にどう反映するか

買主にとっての重要ポイントは、デューデリジェンスで発見されたリスクや、調査しきれなかった不透明な部分を確実に表明保証でカバーすることです。DDで見つかった軽微な問題については、是正を求める誓約事項にするか、あるいは「そのような事実は存在しない(ただしDDで開示されたものを除く)」としてリスクを織り込んで価格調整するかを判断します。また、DDの時間的制約で見られなかった支店や部門については、より包括的かつ厳格な表明保証を設定し、万が一の場合に補償を受けられるように手当てしておく必要があります。

損害賠償の上限(キャップ)と下限(バスケット)の設定相場

損害賠償請求に関する交渉では、金額的な制限を設けることが一般的です。「キャップ」は賠償額の上限設定であり、通常は譲渡価格の10%〜50%、場合によっては100%と設定されます。売主にとっては、譲渡対価以上の賠償を防ぐために不可欠です。一方「バスケット」は、少額の違反をいちいち請求しないための免責金額(下限)設定です。例えば、「損害額が合計500万円を超えるまでは請求できない」といったルールを設けます。これらの数値設定は案件の規模やリスク度合いによって変動するため、専門家と相談しながら相場感を踏まえた交渉が求められます。

M&Aのリスクを転嫁する「表明保証保険」とは

近年、M&Aにおける表明保証違反のリスクをカバーするための金融商品として「表明保証保険」の利用が急増しています。これは、表明保証違反によって生じた損害を、売主ではなく保険会社が填補する仕組みです。従来のM&Aでは、売主と買主の間で補償の上限額や期間を巡って交渉が難航することが多かったのですが、保険を活用することで、売主は譲渡後の責任から解放され、買主は保険会社という資力のある相手から確実に回収できるというメリットがあります。ここでは、実務で定着しつつある表明保証保険の概要について解説します。

表明保証保険の仕組みと加入するメリット

表明保証保険は、M&A契約における表明保証違反による経済的損失を補償します。最大の特徴は、交渉のデッドロック(膠着状態)を解消できる点です。売主は「将来の賠償リスクを負いたくない」、買主は「十分な補償が欲しい」という対立を、保険料を支払うことで外部に移転できます。また、売主がファンドである場合や、売却後に清算を予定している場合など、売主に将来的な賠償能力が期待できないケースでも、買主は保険会社から補償を受けられるため、安心して取引を実行できるという大きなメリットがあります。

売主が加入する場合 vs 買主が加入する場合の違い

表明保証保険には「売主用」と「買主用」がありますが、現在のM&A実務では「買主用(Buyer’s Policy)」の利用が圧倒的多数を占めています。買主用保険では、買主が被保険者となり、損害が発生した際に保険会社へ直接請求を行います。これにより、買主は売主に対して気兼ねなく請求でき、売主との良好な関係を維持しやすくなります。一方、売主用保険は売主が賠償金を支払った後に保険金を受け取る仕組みですが、売主自身が被保険者となるため、買主からの請求リスクそのものを消すわけではないという点で、買主用に比べて使い勝手が劣る面があります。

保険でカバーできる範囲とカバーできない範囲

万能に見える表明保証保険ですが、全ての損害がカバーされるわけではありません。基本的に、デューデリジェンスの過程で「すでに判明している問題(既知の事実)」は免責となり、補償対象外です。また、将来の予測に関する保証や、年金債務の積立不足、アスベストや土壌汚染などの特定の環境リスクについても、一般的なポリシーでは除外されることが多いです。保険会社は引受審査(アンダーライティング)を行い、DDレポートを確認した上で補償範囲を決定するため、DDを適切に行うことが保険適用の前提条件となります。

表明保証違反のトラブル事例・裁判例

表明保証に関する理解を深めるためには、実際に起きたトラブル事例や裁判例を知ることが有効です。契約書上の文言がどのように解釈され、どのような場合に「違反」と認定されるのか、あるいは認定されないのかを知ることで、自社のリスク管理に役立てることができます。表明保証違反は、単なる契約不履行の問題にとどまらず、場合によっては不正会計や詐欺的な行為として刑事事件に発展することもあります。ここでは、M&Aの実務家によく知られている著名な事例や、典型的な紛争パターンを紹介します。

粉飾決算や簿外債務が発覚した事例(ホシザキ等のケース)

M&Aに関連する不正事例として有名なのが、厨房機器大手ホシザキの子会社における架空発注問題です。M&Aによって子会社化した企業において、買収前から長期間にわたる不適切な取引が行われていたことが発覚しました。このようなケースにおいて、もし買収契約書で「財務諸表の正確性」や「適法性」に関する表明保証が適切になされていた場合、買主は売主に対して表明保証違反に基づく損害賠償を請求することになります。特に粉飾決算や組織的な不正は、DDで見抜くことが難しく、表明保証が買主を守る最後の砦として機能する典型的な事例と言えます。

表明保証違反が認められなかった事例とその理由

一方で、買主が「表明保証違反だ」と訴えても、裁判所で認められないケースも多々あります。よくあるのが、表明保証条項の文言が曖昧で、具体的な保証対象に含まれないと判断される場合です。また、買主がデューデリジェンスの段階でそのリスクを認識していた(悪意であった)とみなされ、請求が棄却されることもあります。さらに、情報の開示が「重要な点において」誤りでない限り違反としない、という限定文言(マテリアリティ条項)がある場合、軽微な誤りについては違反が構成されないと判断されることもあります。契約書の「一言一句」が勝敗を分けるのです。

まとめ

M&Aにおける「表明保証」は、情報の非対称性を補完し、取引のリスクを売主と買主の間で公平に分担するための極めて重要な契約条項です。売主にとっては、不用意な保証による事後的な賠償責任を回避するために「知る限り」等の限定を設けることや、開示別紙を活用することが重要です。一方、買主にとっては、デューデリジェンスの限界を補い、万が一の損害をカバーするために、詳細かつ網羅的な条項を設定することが求められます。表明保証の内容は専門的な法的判断を要するため、M&Aの専門家や弁護士の助言を得ながら、自社のリスク許容度に合わせた慎重な交渉を進めてください。

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投資運営
かえでファイナンシャルアドバイザリー かえでファイナンシャルアドバイザリー 公式サイト
  • 着手金や中間手数料が一切発生しない、完全成功報酬制!
  • M&A・事業承継で400件以上の成約実績あり! 創業20年超で培った独自のネットワークを生かして、中小企業やベンチャー企業にも対応
  • 士業を運営するグループ会社なので節税対策や資産運用、第二創業などをワンストップで支援
相談:無料
着手:無料
中間手数料:無料
成功報酬:株価レーマン方式(最低報酬500万円)
事業承継M&A
事業再生M&A
ベンチャー企業M&A
プレM&Aコンサルティングサービス
PMIコンサルティングサービス
M&Aセカンドオピニオンサービス など
株式会社T.CORPORATION 株式会社T.CORPORATION 公式サイト
  • 戦略立案・実行・継続支援に一気通貫で対応! コンサルティングと人員補填の両面で課題を解決できる!
  • 企業の持続可能な成長を後押しする環境経営の支援に強みあり! 省庁や自治体の支援実績も豊富
  • 事務処理代行からCS、業務改善コンサルティングまで企業のバックオフィス強化や効率化を徹底サポート
要お問い合わせ コンサルティング(M&A、事業承継、経営戦略、創業支援、監査など)
環境経営支援(環境マネジメント構築、CSR・SDGs支援など)
BPO事業(事務処理代行、コールセンター、テレマーケティング、インサイドセールスなど)
株式会社M&Aベストパートナーズ
  • 製造、建設、不動産、医療ヘルスケア、物流、ITの業界に特化
  • 業界特化の専任アドバイザーが一気通貫でフルサポート
  • M&Aネットワーク企業数は15,000社超
  • 日本全国に8カ所の支店を展開し、地方のM&Aも積極的にご支援
着手金:なし
中間報酬:あり
成功報酬型
手数料率:5%
中堅中小企業におけるM&A仲介
株式会社fundbook
  • 豊富なネットワークとプラットフォームマッチング
  • 各業界に精通した業界専門チームが丁寧に対応
  • 士業専門家による万全なサポート
相談:無料
着手金:無料
成功報酬:レーマン方式
譲渡サービス
譲受サービス
株式会社CBパートナーズ
  • 医療介護福祉に特化した専門性
  • 全国主要都市に展開しているCBホールディングス(旧キャリアブレイングループ)のネットワークを通じて、あらゆる地域で医療介護業界に関わる情報を蓄積
  • お客様の要望に沿った様々な解決策を提案
  • グループ全体に蓄積された医療介護業界の情報力
着手金:なし
中間報酬:なし
完全成功報酬
M&A仲介事業
医療介護福祉業界M&A支援サービス
医師開業支援サービス
インテグループ株式会社
  • 完全成功報酬制の料金体系
  • 中堅中小企業のM&A支援で実績豊富
  • ベストの相手先とのマッチングを実現する情報力
  • 専門性とスピード
  • 誠実さ
相談:無料
成功報酬:5億円以下の部分 5%
5億円超~10億円以下の部分 4%
10億円超~50億円以下の部分 3%
50億円超~100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%
(最低額1,500万円)
M&A仲介アドバイザリー
ディールファインディングサービス(買い手企業向け案件発掘サービス)
MBO支援
株式会社経営承継支援
  • M&A支援件数実績が豊富
  • 10年以上に亘るM&A実務経験者によるサポート
  • 70名体制でM&Aプロセスの仕組化を進めており「一社でも多く」を実現する業務体制を構築している
着手金:なし
成功報酬型:基本合意時 100万円
最終契約締結時 :合計から100万円を控除した残額
中堅中小企業の円滑な事業承継のためのコンサルティング業務
中堅中小企業の継続発展に資するM&A仲介助言業務
株式会社M&A DX
  • M&Aで発生する損失を カバーする損害保険を全M&A案件に無料付保
  • 24のサービスラインで経営者の悩みをまるっと解決
  • 東京、大阪、名古屋、福岡を拠点として、全国の経営者の近くで寄り添ったサービス提供
  • M&Aプロセス全体を通じて公認会計士弁護士税理士等の専門家が万全のサポート
- 企業提携に関する仲介
企業提携に関するファイナンシャルアドバイザリー(FA)
セカンドオピニオン(第三者視点のM&Aアドバイス)
財務税務調査業務(DD)
株式価値算定(Valuation)
PMI(Post Merger Integration)支援
PPA(Purchase Price Allocation)支援
MBO(Management Buy Out)支援
CVC(Corporate Venture Capital)運営支援
スナイパーサービス(M&A戦略立案投資候補先開拓)
不正調査
相続相続税対策支援
富裕層向け財産サービス
資本政策策定支援
ストックオプション構築算定支援
組織再編プランニング実行支援
Growthix Capital株式会社
  • 若い優秀な次世代の経営者に企業を託せるサーチファウンド型M&Aを採用
  • 譲渡側企業の経営者が、候補者の中からふさわしい後継者を指名できる
  • 国内外問わずさまざまな地域に支店や提携ネットワークを保持
基本合意の締結時:手数料の10%
受諾と決済時(クロージング):支払い:残額全て
アドバイザリー契約の締結
M&A戦略の立案
対象企業へアプローチ
価格の条件交渉
基本合意の締結
買収監査(デューデリジェンス)
売買契約の締結
受諾と決済(クロージング)
Byside株式会社
  • M&Aにおいて「最適なお相手を見つけること」に特化したメンバーで創業
  • 成約後の無料サポートで不安を解消
  • 完全成功報酬による、明朗な手数料体系
  • 相談は完全無料◎ M&Aに関するセカンドオピニオンサービスも展開
着手金:なし
完全成功報酬型の手数料体系
M&Aアドバイザリー(FA業務)
M&A仲介事業
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社
  • 業界トップのアドバイザリー
  • 安心の専任担当制
  • 完全成功報酬型の手数料体系
  • 最終的な費用も、株価レーマン方式で低額
着手金:なし
中間報酬:なし
完全成功報酬型
M&A仲介事業
M&Aアドバイザリーサービス(譲渡売却)
セカンドオピニオンサービス
MALAパートナープログラム
株式会社NEWOLD CAPITAL
  • 事業承継や成長戦略を目的としたM&Aをフルサポート
  • 企業価値向上の成長支援をするVALUE UP Programを提供
  • 経験豊富な担当や、徹底した教育を受けたアドバイザーが品質が高い&リーズナブルな費用でご支援
着手金:なし
中間報酬:あり
成功報酬型
M&A仲介及びM&Aアドバイザリー事業
経営、プロフェッショナル人材の紹介事業
M&A業務及びM&A関連人材の教育研修事業
ゴエンキャピタル株式会社
  • M&Aの深い専門知識と幅広い経験で支援
  • 資産運用、相続対策等、譲渡後も長期的にサポート
  • 2万社を越える独自のネットワークで支援
  • 様々な業界に精通した専門家が在籍しており、特に建設やIT、食品等の業界に強みがある
着手金:なし
中間報酬:なし
成功報酬型:譲渡価格の5%
M&Aコンサルティング事業
PMIコンサルティング事業
プライベートエクイティファンドの運営
株式会社クラリスキャピタル
  • 日本全国あらゆる業種に対応
  • 経験豊富なM&Aアドバイザーによる親身な対応
  • リーズナブルな料金体系
  • 少数精鋭のM&Aアドバイザーによる迅速な対応
  • 優れたディールクローザー
着手金なし
成功報酬のみで200万円から
M&A仲介アドバイザリー事業
株式会社INNOVATION LEADERS
  • 着手金ご相談料企業価値算定、すべて無料
  • 各業界に精通したコンサルタントと専門家が納得のいく売却金額査定とスムーズな売却プランをご提案
  • ご仲介先実績は業界大手上場黒字企業が多数
  • 最短3カ月のスピードM&Aの実績
手数料 0円
中間手数料:報酬の10%
報酬(残りの90%)
M&A仲介事業
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