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SFA JOURNAL by ネクストSFA

更新日:2024/11/06 

取引先の支払遅延を回避する方法とは?原因・リスク・対処法を徹底解説

取引先の支払遅延を回避する方法とは?原因・リスク・対処法を徹底解説

【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者
渡辺 友馬

企業間の取引で発生する支払遅延の問題に、頭を抱えている企業も多いのではないでしょうか。支払遅延が起こると、請求する側としては資金回収ができずに経営が悪化する、請求される側は信用に傷がつくなどのリスクが伴います。状況によっては事業停止の原因にもなりかねないため、支払遅延が起こった場合は、迅速に適切な手順で対処することが重要です。



そこで今回は、支払遅延が起こる原因やリスク、対処の流れを解説します。支払遅延の対策をする上で発生するコストの削減方法や業務効率化を図れる方法などもご紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

支払遅延とは期日までに取引先から入金が行われないこと

一般的に、買い手企業からの依頼を受けて、売り手企業はサービスや商品などを提供します。一方で、買い手企業は売り手企業に対してその対価を支払わなければいけません。支払遅延とは、その対価の支払いがあらかじめ設定されていた期日までに行われないことを意味します。



企業間での取引の際は、商品やサービスの納品ごとに対価を支払うのではなく、当月末締めの翌月末払いなど、一定期間内の取引額をまとめて精算する掛取引で行われることが一般的です。掛取引には、売り手企業が対価を請求できる売掛金(債権)と、買い手企業が対価を支払う買掛金(債務)の2つで成り立つ構造となっています。

支払遅延が起こる3つの原因

取引先からの支払遅延が起こる原因には、売り手企業と買い手企業の両方に問題がある可能性があります。主に以下のような原因が考えられます。

  • 事務処理上のミス
  • 取引先の支払期日の認識のズレ
  • 取引先の資金ショート

それぞれの原因について確認していきましょう。

事務処理上のミス

まずは、自社での事務処理上で問題が起こっていないかを確認してみましょう。事務処理上で何か人為的なミスが起こり、支払遅延とみなされているケースもあります。売掛金や買掛金などの処理は、企業の経理担当が行う場合が多いでしょう。管理システムを導入しておらず、人の手で事務処理を行っている場合は、ヒューマンエラーが起こることも少なくありません。



例えば以下のようなミスが挙げられます。

  • 取引先へ請求書を送り忘れている
  • 請求書の送付先を間違えている
  • 請求書に記載してある支払期日や振込先が間違っている

このようなミスは、スケジュール管理や業務フローの見直し、ダブルチェックなどを行えば改善される可能性があります。

取引先の支払期日の認識のズレ

自社内での事務処理で問題がなかった場合は、取引先で問題が起こっている場合があります。単純に支払期日を勘違いしていたなどの可能性もあるため、取引先に確認をしてみましょう。もし勘違いだけであればすぐに入金対応をしてくれるはずです。



また、取引先が請求書を紛失してしまったり、振込先を間違えていたりする場合も考えられます。このようなケースは取引先の問題であるため、請求する側ができることは少ないですが、注意を促したり支払期日確認のメールを送ったりすることはできるでしょう。

取引先の資金ショート

最後に考えられる理由としては、取引先の経営悪化により資金源がなくなってしまい、支払いができない状態になっていることが挙げられます。このケースでは、確認が遅れると取引先の倒産などで売掛金の回収自体が難しくなってしまうリスクがあるため、なるべく早急に対応することが重要です。



そのような事態にならないためにも、請求する側としては取引先の信用情報をこまめにチェックして、損害が拡大しないようなリスク対策を講じる必要があるでしょう。例えば、もし支払遅延が複数回にわたって起こっている場合などは、支払いを前払いにしてもらう、一時的に納品をストップするなどの対策が考えられます。

支払遅延が起きた場合の売り手企業側のリスク

支払遅延が起こった場合は、自社内の管理業務負担が増加したり、事業停止につながったりするリスクが考えられます。ここでは、売り手側の企業側に起こり得るリスクについて確認していきましょう。

売掛管理業務の負担が増加する

取引先から本来支払われる予定のお金が入金されない場合は、取引先への入金催促や回収するための対処法などを考えなければいけないため、通常業務以外の負担が増加します。特に決算時期や確定申告時期などは、通常の会計処理業務よりも忙しくなる可能性もあり、業務が滞ってしまう場合があるでしょう。



支払遅延は取引先の問題であるケースが多いため、事前に対策を考えておくことは難しいケースもあります。しかし、企業間で取引を行う際は、万が一のケースも想定して問題が起こった場合の業務フローなどをマニュアル化しておくと、スムーズに業務を遂行できるでしょう。

資金繰りが悪化し事業停止のリスクがある

もう1つ考えられる懸念点としては、事業拡大や新規事業への投資資金がなくなってしまい、場合によっては事業停止に陥ってしまうことが挙げられます。



売り手企業側は、基本的に商品やサービスの対価として取引先からお金を支払ってもらい、そのお金で生産数を増やしたり、新しいサービスを生み出したりしています。しかし、支払いが遅延すると事業へ資金を回せなくなるため、ビジネスチャンスの機会損失などのリスクがあるでしょう。



さらに、取引先が倒産してしまうと、最悪の場合売掛金が回収できずに同じく倒産に巻き込まれてしまうケースも考えられます。

支払遅延が起きた場合の買い手企業側のリスク

支払遅延が起こった場合は、売り手企業だけでなく買い手企業にもさまざまなリスクがあります。売り手側のリスクも踏まえて買い手側のリスクも確認しておきましょう。

取引先との関係が悪化する

買い手側としては、本来支払わなければいけないお金を払わずにいると、取引先との関係が悪化してしまう可能性があります。前述したように、企業間での取引は後払いの掛取引で行われることが一般的です。すなわち支払いを待ってもらっている状態であるため、支払遅延は相手企業への信用をなくす行為と同等として考えられます。



支払遅延が重なってしまうと最悪の場合、商品やサービスの取引を停止させられてしまう場合もあるでしょう。もし、相手先企業にも下請け企業がいて、下請け企業への支払いができなくなると、連鎖的に被害が拡大してしまうリスクもあります。さらに、他の企業にも噂や評判が広まると、新たな取引先や受注先などの開拓ができなくなってしまうかもしれません。

下請代金支払遅延等防止法に違反して罰則対象になる

支払遅延が起こってしまった場合、下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)に違反して罰則の対象となる可能性があります。下請法とは、売り手企業の利益を守るために作られた法律で、買い手企業の優越的地位の不正利用を防止するものです。



具体的に下請法では、買い手企業に対して以下のような項目を義務化しています。

  • 書面による発注書の交付
  • 支払期日の設定
  • 契約書および発注書の保管
  • 遅延利息の支払い

例えば、支払期日に関しては、成果物を受け取った日から60日以内に支払いをしなければいけないと明記されています(※)。もしこの期日を超えてしまった場合は、超えた日数に応じて遅延利息を支払わなければいけなくなる可能性があるため、注意が必要です。



※参考:デジタル庁 .「e-Gov法令検索 昭和三十一年法律第百二十号 下請代金支払遅延等防止法」.“(下請代金の支払期日)第二条の二”.(参照 2024-08-01)

支払遅延が発生した場合の対処法の流れ

支払遅延が発生した場合、会社の資金繰りや事業計画などによっては事業停止につながるリスクがあるため、早急に対応することが重要です。ここでは、支払遅延が発生したときにスムーズに対処できるように、業務フローを確認しておきましょう。

手順1:自社内で状況を確認する

まずは、自社内で問題が起きていないか確認しましょう。支払遅延は取引先だけの問題だけではなく、自社内のミスの可能性もあります。



前述したように請求書の送付漏れなどの人為的なミスが発生しているかもしれません。もし確認しないで取引先に伝えてしまい、後から自社でのミスと発覚すれば信用問題にも発展しかねないため、注意しましょう。

手順2:取引先へ状況を確認する

もし自社内で問題がなければ、取引先の問題である可能性が高いため、取引先への確認が必要です。支払いが遅延した本当の理由を隠してお詫びだけでしのごうとするケースもあるため、支払いが遅延した理由の詳細を正確に聞き出すことが重要なポイントです。



事務的なミスであれば業務改善程度の催促で済むでしょう。しかし、資金繰りなどの問題であれば連鎖的に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。

手順3:支払期日の再設定をする

取引先から支払いが遅延した理由を聞いて、支払いに応じてもらえる場合は改めて支払期日の設定を行いましょう。再設定しないと、いつまでも支払ってもらえないといったリスクが発生します。双方の認識を一致させるためにも、再設定は重要なポイントです。



なお、期日に関しては取引先の状況なども加味しながら決めることになりますが、あまり期間をあけずに設定する方がよいでしょう。

手順4:取引先へ延滞損害金を請求する

支払遅延が起こった場合に、延滞における損害金を支払う内容が契約書に記載してあれば、延滞損害金も請求できます。



また、支払遅延が繰り返されたり、連絡をしても応答がなかったりする場合は、取引先の財務状況が悪い可能性が高いです。その場合は訴訟などの法的手段を検討する方法もあります。ただし、訴訟を行う場合はそれ相応の時間とお金もかかるため、双方にあまりメリットがない場合も考えられます。訴訟は最終的な手段として考え、なるべく円満に解決できる方法を模索しましょう。

支払遅延を防止するための対策

先述のとおり、支払遅延は双方にとって悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、支払遅延を防止するための対策を確認していきましょう。

与信管理を徹底する

企業間で取引を行う際は、与信管理を徹底的に行いましょう。与信管理とは、取引先の企業の業績や財務状況を基に、取引限度額を設けたり売掛金などの回収を問題なくできるかどうかを事前に確認したりすることです。



与信管理をしっかり行っておけば、連鎖倒産や不良債権による損失計上などを防止できます。

管理システムを導入する

管理システムの導入も支払遅延防止対策の1つです。管理システムを導入すれば、取引先との出入金の管理や集計、分析、支払期日のリマインダー設定などを全て自動で行ってくれます。



特に与信管理などの時間やコストがかかる部分もサポートしてくれるため、人件費の削減や業務効率化につながるでしょう。

売掛保証サービスを利用する

事前の与信管理が不十分で売掛金の回収ができないなどのリスクに備えて、売掛保証サービスの利用もおすすめです。売掛保証サービスとは、支払遅延が起こり入金がされない場合に、保証会社から代わりに支払いを受けられるサービスです。



売掛保証サービスの利用には毎月コストがかかる可能性がありますが、売掛金を確実に回収でき、事前の与信管理の手間も省けるため、管理システムと同様に人件費の削減や業務の効率化にもつながります。また、あくまで保証会社との契約となるため、取引先に知られずに導入できる点もメリットといえるでしょう。

ファクタリングサービスを利用する

ファクタリングサービスの利用も売掛金の回収に役に立ちます。ファクタリングサービスとは、保有している債権を売却して資金を調達する方法です。



不良債権をスムーズに現金化できる点はメリットですが、場合によっては高額な手数料がかかる点に注意しましょう。業者により手数料は異なりますが、5〜20%程度の手数料がかかることが一般的です。手数料を加味しないで契約してしまうと、売却しても手元にあまり資金が残らず、かえって資金繰りが悪化してしまうリスクもあるため、利用する際は慎重に検討することが重要です。

支払遅延にはさまざまなリスクが伴うため、早急かつ適切な対処が重要

支払遅延が起こると、支払いを請求する側とされる側の双方で事業停止や信用の低下などのリスクが伴います。原因は一概に取引先だけの問題ではないケースもあるため、もし支払遅延が起こった場合は、適切な手順での対応が重要です。



また、支払遅延を防止する対策としては、取引前の与信管理の徹底や管理システムの導入、売掛保証サービスの利用などが挙げられます。特に人為的なミスや業務効率化を図りたいと考えている場合は、複数のツールやサービスを比較検討した上で、自社に最適なものを選択しましょう。

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