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SFA JOURNAL by ネクストSFA

更新日:2024/11/20 

売掛金に未回収が発生したらどうしたら良い? 解決方法を徹底解説

【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者
渡辺 友馬

多くの商取引において商品やサービスの代金を即日受け取ることはできません。日本では古くから商取引において売掛金という後払いが主流であるため、事業主と取引先との間で決めた期日に一定期間分がまとめて支払われるのが一般的です。売掛金は会計処理において便利であるものの、取引先の経営状況などによっては支払日になっても売掛金を回収できないという事態が生じることもあります。

本記事では売掛金の概要を解説した上で、売掛金について未回収が発生した場合の対応、未回収を防ぐポイント、回収の際に検討すべきことに加えて、ファクタリングのメリットや注意点などについて確認していきましょう。

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売掛金とは?

売掛金とは商品やサービスの対価として金銭を将来的に受け取る権利のことで、売掛債権とも称されています。ビジネスにおける商取引では商品やサービスの代金は支払日にまとめて受け取るのが一般的です。支払いまでの期間は取引によってさまざまですが、1カ月分の支払額がまとめて支払われるケースが多いと見受けられるでしょう。事業主にとって支払いを毎回受けていると支払いに関する煩雑な作業の負担が増えるだけでなく、振込手数料などコスト面での負担も大きなものです。

このように商品やサービスの引き渡し時に料金のやり取りを行わず、まとめて精算することを信用取引、および掛取引と称します。掛取引では売り手側は商品やサービスを相手に提供した際に売掛金として会計処理を行います。支払日になって入金を確認できたら入金消込(売掛金消込)を行わなければなりません。

前述のように売掛金には取引における金銭管理の負担を抑えられるといったメリットがあるものの、代金が後払いとなるため期日になっても回収できないといったトラブルが生じることもあります。

売掛金には消滅時効がある

商品やサービスを提供した側には代金を受け取る権利が当然ありますが、売掛金には消滅時効があります。消滅時効を過ぎてしまうと売掛金を回収する権利が喪失し、回収できなくなるため注意が必要です。

一昔前までは売掛金の内容によって消滅時効が異なりました。民法改正によって2020年4月1日以降に発生した全ての売掛金は権利を行使できると知った時点から5年の時効となりました。また売掛金の権利を行使できることを知らなかった場合の時効については10年となります。

ただし時効消滅を停止、もしくはリセットすることも可能です。債務者が自身の債務を取引相手に認めた場合や債務の一部を支払った場合には、債務の承認として時効を更新できます。また債権者が支払督促や訴訟などの裁判上の請求を行うと時効はその時点で停止し、権利内容が確定したら時効は更新されます。

売掛金の未回収が発生した場合はどうしたら良い?

売掛金を回収できなければ事業存続にもつながる問題に発展することもあります。自社が経営破綻しないためにも売掛金を回収できない場合は早急な対応が必要です。売掛金の未回収が発生した場合の対応方法として以下6つが挙げられます。

  • 公正証書を作成する
  • 支払督促を出してもらう
  • 民事調停を行う
  • 少額訴訟を利用する
  • 強制執行を行う

公正証書を作成する

公正証書とは私人(個人、もしくは法人)からの嘱託により公証事務を担う公証人が作成し、内容を証明する公文書のことです。公正証書は公正な効力を有するため証明力や執行力があります。

公正証書の内容に強制執行に関する内容を含めておくことで、不払いが生じた際には訴訟を起こさずとも取引相手の財産の差し押さえが可能です。ただし債務者の財産を差し押さえる際には債権者と債務者が公証人役場に出向く必要があります。

公正証書は原本を公証役場で20年間保管するため改ざんや変造、紛失などの心配も不要です。

支払督促を出してもらう

支払督促とは裁判所に支払を督促する文書を出してもらうことで、金銭の支払、有価証券、代替物の引渡しを求める場合にのみ利用できます。手数料は訴訟の半額、書類審査のみのため裁判所に出向く必要はありません。ただし債務者の住所地を管轄する簡易裁判所への申し立てが必要となるため遠方の相手に対して支払督促を出す際は交通費などの負担が重くなるため不向きなケースもあるでしょう。

支払督促の通知結果は最短で1カ月前後で確定し、確定すれば判決と同様の効力が生じるだけでなく、時効もリセットされます。

民事調停を行う

民事調停とは裁判所で行う双方の話し合いのことです。裁判を起こすためには訴訟要件を満たしている必要がありますが、民事調停では裁判沙汰とするには些細なトラブルについて争うのが一般的です。当事者同士が話し合いを行うことで解決を目指し、埒が明かない場合は不調となります。

民事調停で解決が難しい場合は簡易裁判所で行われる民事調停に移行することも可能です。調停委員が仲介者となって話し合いによる解決を目指します。この話し合いで和解できた場合には確定判決と同等の効力を持つため、別途手続きを行わずとも強制執行に移ることも可能です。

少額訴訟を利用する

少額訴訟とは金額が60万円以下の場合に利用でき、簡易裁判所において1回の期日で審理を終えられる訴訟です。少額訴訟の判決では仮執行の宣言が行われるため、判決の確定を待たなくても債務者の財産を強制執行できます。

また少額訴訟では裁判所が債権者の請求を全て認めた場合、債務者の経済状況などによっては分割での支払や期限を定めた支払を命じることもあります。債権者はこの定めに対して不服申し立てを行うことは認められません。

売掛金が60万円以下の場合は少額訴訟を利用することで、弁護士に依頼する必要もなく、時間やお金などの負担を最小限にして売掛金の回収を行えます。ただし通常訴訟に移行する可能性があることや敗訴したら控訴できないことも念頭に入れておきましょう。

強制執行を行う

強制執行とは債務者が代金を支払わなかったときに相手の財産を強制的に取り上げることです。強制執行は相手の将来や生活に大きな影響を与えることになるため、支払期日までに売掛金が支払われなかったからといって強制執行をすぐに行うようなことはできません。また個人(債権者)が債務者に強制執行を行うことも認められておらず、執行者は法律によって権限を認められている執行裁判所と執行官に限られます。

売掛金の回収では少額訴訟や通常訴訟が一般的に利用されますが、それでも債務者が支払いに応じない場合には強制執行に移行するケースもあります。強制執行が行われれば債権者の銀行口座の残高や不動産を売却した代金から売掛金を回収できますが、差し押さえたものが売掛金に満たないことも珍しくありません。

売掛金の未回収を防ぐためのポイント

売掛金を回収できず赤字が発生するのを防ぐためにも、事前に未回収のリスクを抑えておかなければなりません。売掛金の未回収を防ぐポイントは以下3つです。

  • 与信管理を行う
  • 所有権留保を活用する
  • 最低でも月に一回は売掛金の残高を確認する

与信管理を行う

与信管理とは取引先の経営状況や支払い能力の査定を行い、取引をしても問題ない企業か、売掛金を踏み倒されるリスクが低い企業かなどを査定することです。与信管理を行わずに取引を行った場合、取引先の経営状況の悪化や倒産などによって売掛金が未回収になるリスクが高まります。特に高額な取引を行う際には相手企業の与信管理を行うのを忘れないようにしましょう。

また与信管理は取引を新たに開始するタイミングだけではなく、定期的に行うことが大切です。企業の経営状況は日々変化するため取引を開始した当初は経営が安定している企業であっても、経営状況が悪化して倒産してしまう可能性もあります。

所有権留保を活用する

所有権留保とは売買代金全額の支払いよりも前に商品やサービスを買主に引き渡す場合、代金支払の担保のため完済まで売主が目的物の所有権を留保することです。売主は買主から期日になっても代金の支払いがなされない場合、目的物を第三者に売却処分して未収代金の支払に充てられます。対象となる目的物には不動産と動産がありますが、不動産は抵当権などが用いられることも多いため動産が対象となることが多いようです。 

ただし売主は目的物を第三者に売却しても、その目的物の金額が売掛金に満たずに赤字が生じることもあります。

最低でも月に一回は売掛金の残高を確認する

売掛金の残高を毎月確認することで売掛金が消滅時効などによって未回収となるリスクを抑えられます。

また売掛金が支払われずに裁判などを起こす際には売買契約書や注文書、注文請書などを用意できなければ困難です。売掛金回収の場面において債務者が代金額に承諾していることを証明できるような書面がないと、裁判所で代金の立証を行えません。

売掛金をスムーズに回収するためにも、代金を記載した売買契約書や注文書、注文請書を毎月作成しておくのがおすすめです。

売掛金を回収する際に検討すべきこと

とはいえ、いくら注意を払って取引を行っていても売掛金を回収できないという事態に陥ることもあるでしょう。売掛金の回収ができなくなった場合に検討すべき方法として以下2つが挙げられます。

  • 弁護士への相談
  • ファクタリングの利用

弁護士への相談

売掛金を回収する権利は商品やサービスの提供者に当然ありますが、個人や企業が自力で行うには限界があるのが現実です。また未回収の売掛金を回収しようと無理に動くとトラブルが発展してしまうこともあるでしょう。

売掛金の回収が難しい場合には弁護士への相談がおすすめです。弁護士は売掛金の回収に関する知識を有しているだけでなく、弁護士などの有資格者にしか認められていないような手法も利用できます。

また裁判などを起こさなくても、弁護士を利用することで債務者は支払わねければならないという意識が高まり、早急に支払いを行うケースも多いです。例えば内容証明郵便にしても弁護士の名前の有無によって相手に与えるプレッシャーは大きく変わります。その他にも売掛金の回収にはさまざまな手間や手続きが必要になることも多いため、煩雑な手続きを弁護士に任せられるのも利点です。

弁護士によって得意な分野や専門とする分野は異なりますので、売掛金の回収に強い弁護士や企業家の取引を得意とする弁護士に相談してみてください。

ファクタリングの利用

ファクタリングとは売掛金を業者に売却することで早期に現金化できるサービスです。ファクタリングの種類は2種類あり、資金調達の意味合いがある買取ファクタリングと保険に似た保証ファクタリングがあります。買取ファクタリングは未回収の債権を業者が買い取る仕組みです。利用者は売掛金を売却することで手数料を差し引いた金額を受け取れます。保証ファクタリングは売掛金を回収できずに貸し倒れになることを回避するために利用するものです。売掛金が回収できなくなった際に保証会社から補償金を受け取れるため、未回収による資金の枯渇を避けられます。

ファクタリングを行うことで支払日前に売掛金を現金で受け取れるため、支払日まで資金繰りが困難な場合や支払い日前に大きな支払いがある際にも対応可能です。企業はファクタリングによってキャッシュフローの悪化を防いだり、与信がネックとなって新規取引を断念するといった機会損失を防げます。

またファクタリング会社は取引先の与信管理にも利用できます。自社で与信管理を行う際は企業情報データベースなどを活用して取引先の財務情報や経営状況、評判などを収集しなければなりません。ファクタリングを利用すればこれらの情報収集などはファクタリング会社が行ってくれます。

ファクタリングのメリット

ファクタリングを行うことでどのようなメリットが得られるのでしょうか。以下5つのメリットについて見ていきましょう。

  • 売掛金未回収の際に利用者が業者に返済する必要がない
  • スムーズに現金化できる
  • 審査がのハードルが比較的低い
  • 借入れに該当しない
  • 業績が悪くても利用できる

売掛金未回収の際に利用者が業者に返済する必要がない

金融機関の融資を利用して必要な資金を調達した場合、取引先から売掛金が支払われなくても期日までに債務者に対して返済しなければなりません。この場合、期待していた収入を得られなかったものの、債務者への返済義務が生じるため資金繰りが一層苦しくなることが懸念されます。

一方でファクタリングでは売掛金を回収できなかった場合、利用者が業者に代金を支払う必要はありません。請求書を売却すると未回収のリスクも業者に移行するため、取引先の倒産などで売掛金を回収できなかったとしても負債を抱えるようなことはないため安心できます。こうした仕組みを活かして、売掛金の未回収による共倒れのリスクに備えてファクタリングを利用する企業もあるようです。取引先が売掛金を支払わなかった場合にも、利用者は業者への手数料を差し引いた金額を自社の資金にできます。

ただしファクタリングという建前で不当な取引を行っている業者の場合、売掛金の回収ができなかったときには利用者に請求されることもあります。契約前に業者の信用力に加えて、償還請求権がないファクタリング契約か確認しておくようにしましょう。

スムーズに現金化できる

ファクタリングは最短1日で現金化できるため、急な支払いが生じた際にも対応できるでしょう。金融機関の融資のように現金を得られるまでに1カ月前後もの期間が生じることは通常ありません。そのため金融機関の融資では間に合わないなどの事情からファクタリングを利用される方も多くいます。

またファクタリングサービスを提供している多くの業者が非対面での取引に対応しています。在住エリアを問わずに利用できるだけでなく、店頭に出向くための時間がない方も利用しやすいはずです。

その他にも利用にあたって保証人を探したり、長時間の面談を受けたりする必要がないのもファクタリングならではの特長です。提出書類は業者によって異なりますが、身分証明書、通帳のコピー、売掛金を証明する資料、決算書、もしくは確定申告書、登記簿謄本、印鑑証明書、納税書があれば審査を受けられる業者が多いと見受けられます。

審査がのハードルが比較的低い

ファクタリングは金融機関の融資よりも審査が柔軟、かつ審査にあたって提出が求められる書類が少ない傾向にあります。また保証人は必要ないため、保証人の部分がネックになって資金調達ができずに悩まれている方にもおすすめです。

ファクタリングの審査では過去の借り入れについて調べられることもありません。ファクタリングは借り入れではないため金融機関のブラックリスト入りしている方や借り入れによる資金調達を控えたい方も安心して利用できるでしょう。

業者によっては中小企業の事業主や個人事業主にもファクタリングサービスを積極的に提供しているため、事業規模が小さく、資金を調達する方法が限られる方も利用できる可能性が高いです。

借入れに該当しない

前述のようにファクタリングとは自社が発行した請求書(売掛金)を業者に買い取ってもらい資金を調達することです。ファクタリングは請求書を業者に買い取ってもらう仕組みのため借入とは似て非ざるものです。借入金ではないため返済の義務がない他、銀行融資やビジネスローンのように信用情報機関に記録されることはありません。

またファクタリングは売掛金の現金化サービスですので貸借対照表に悪影響を与えることもないので安心してください。貸借対照表において借入金に該当しないため、自社の財政状態にダメージを与えるといった心配も必要ありません。

業績が悪くても利用できる

業者は利用者ではなく、利用者の取引先から資金を回収するため、ファクタリングの審査では利用者よりも取引先の業績が重視されます。利用者が在籍する企業が赤字続きであっても取引先の業績が良好で、かつ信用力のある企業であれば取引してもらえる可能性はあるでしょう。

ファクタリングの審査に通過するコツは信用力の高い取引先の売掛金を選ぶことです。大手企業や創業年数が長い企業、安定した売上がある企業の売掛金であれば、利用者が所属する企業の業績が好ましくなくても好条件で買い取ってもらえることも珍しくありません。

ただし審査では利用者の信用力についても考慮されることを忘れず、面談やヒアリングなどにはきちんとした態度で挑むようにしましょう。

ファクタリングの注意点

ここまで見てきたようにさまざまなメリットがあるファクタリングですが、利用にあたっての注意点があることも忘れてはいけません。ファクタリングを利用するにあたっての注意点として以下の3つが挙げられます。

  • 手数料は審査後まで分からない
  • 売掛先に知られることがある
  • 契約書の控えは必ず受け取る

手数料は審査後まで分からない

ファクタリングは比較的手軽に利用できる分、他の資金調達方法よりも手数料が割高に設定されている傾向にあります。

ファクタリングの手数料は利用者や取引先の信用力、売掛金の金額、利用回数、二社間か三社間での取引かなどさまざまな条件によって決まるため審査が完了するまでは知ることはできません。そのため手数料を知るには業者に審査を依頼する必要があります。

またファクタリングをサービスとして提供している業者の中には悪徳業者も存在することを忘れてはいけません。悪徳業者は手数料を割高に設定するなど不徳なビジネスを行っています。こうした業者を利用すると割高な手数料が差し引かれ、大きなマイナスが生じることになるので注意が必要です。手数料を抑えたい方は口コミなどを確認し、業者選びを慎重に行うようにしてください。

審査が完了し、業者から手数料を提示された際に不明な点や疑問に思うことがあればその場で確認し、提示金額に納得した上で取引を行うようにしましょう。

売掛先に知られることがある

二社間のファクタリングであれば業者と利用者との取引になるため、取引先にファクタリングを行ったことを知られることは通常ありません。しかし三社間のファクタリングは業者と利用者だけではなく、取引先を巻き込んでの取引となるため、取引先にもファクタリングを行ったことが通知されます。また取引先は売掛金を支払日に業者に支払うことになるため、取引先からの協力が不可欠です。

取引先によっては資金繰りがうまくいっていない企業と取引を行うことに不安を抱いたり、ファクタリングについて理解していなかったりすることもあります。ファクタリングをきっかけに関係性が悪くなったり、今後の取引を断られたりすることもあるため注意が必要です。

契約書の控えは必ず受け取る

ファクタリングの契約書は控えを必ず受け取り、保管しておくようにしてください。説明内容との相違などによってトラブルが生じた場合、契約書の控えがなければ外部に相談したとしても対応してもらうことが難しくなります。場合によっては事態がうやむやになり、問題を収束させる糸口が見つからないままになったりします。

また契約書には違反行為についても一般的に記載されていますので、自身の行いが違反行為に該当していないか確認するようにしましょう。違反行為をしてしまうと業者から契約を解除されることもあります。

まとめ

商品やサービスを販売しただけでは自社の利益が上がったと安心することはできません。取引先から売掛金を回収できた時点で自社の利益となります。取引先に商品やサービスを提供したものの、先方の都合や倒産などによって売掛金を回収できないということもあり得ます。

売掛金の未回収を防ぐには与信管理の活用や売掛金の残高の確認などが必要です。しかしそれでも、売掛金を回収できない事態に陥ることもあります。この場合は公正証書や少額訴訟などの検討が必要になることもあるでしょう。また売掛金が期日までに支払われずに自社の資金繰りが困難になった場合は、ファクタリングを利用するという方法もあります。

ファクタリングの利用を検討されている方にはアクセルファクターがおすすめです。同社は即日入金・審査通過率93%のファクタリングサービスを提供しています。また売掛金の下限金額は30万円に設定されていますので少額の資金が必要な方も利用しやすい他、リーズナブルな手数料の設定も特長です。電話、および公式サイトのお申込みフォームでは無料相談を受け付けていますので、同社のサービスの利用を検討されている方は相談してみてください。

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