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SFA JOURNAL by ネクストSFA

更新日:2024/07/26 

長時間労働とは?目安となる時間や働き方について考えてみる

【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者
渡辺 友馬

2019年4月1日より働き方改革関連法案の一部が施行され世の中に認知されてきています。働き方改革の3つの柱に「長時間労働の是正」があります。
長時間労働といっても各個人によって認識はまちまちなこともあるでしょう。
社会問題にもなっている長時間労働に関して定められている定義や原因などについて解説します。

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長時間労働とは?

そもそも長時間労働は何時間からなんだろうと疑問をもつ人は多いのではないでしょうか。
法定労働時間を大幅に上回った状態を長時間労働としており、
実は長時間労働についての明確な定義は定められていません。
労働基準法により、労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。
長時間労働かを判断するひとつの目安として法定労働時間を超えて働いているのかがあります。

法定労働時間

法定労働時間は労働基準法により定められている労働時間になります。
1日8時間、週40時間となります。
これを越えて働いた場合は36協定の締結が必要になります。

過労死の目安となる時間

「過労死ライン」という言葉は聞いたことがあると思います。
過労死と認定される時間に関して2001年12月に厚生労働省は通達を出し下記ように定められてます。

36協定とは

こうした長時間労働をしないようにするために36協定というものがあります。
36協定とは、労働基準法で定められた、1日8時間・週40時間以内の法定労働時間を超えて時間外労働(残業)をさせる場合には、36協定の締結、所轄労働基準監督署長への届出が必要になります。
36協定では、時間外労働を行う業務の種類や1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限などを決めなければいけません。

時間外労働の上限は?

時間外労働の上限は、月45時間、年360時間となってます。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年間720時間、月平均80時間以内、月100時間未満を超えることはできません。
また、45時間を超えることができるのは、年間6か月までと決まってます。

長時間労働が発生する原因

長時間労働が起きてしまう原因として大きく4つあると考えてます。

①人手不足
人手不足により一人当たりの仕事量が多くなってしまっている。

②マネジメント不足
部下の労働時間を把握していなかったり、把握はしているが改善をするための対策などを考えずに見て見ぬ振りをする管理職が多い。

③従業員の残業に対しての意識が低い
会社は長時間労働しないように対策を講じても、会社は個の集合体なので個人個人が意識を改めて業務効率の改善に勤めなければ改善されない。

④会社の雰囲気
会社全体の雰囲気として定時に帰りづらい。

長時間労働をしないための対処方法

長時間労働を削減したいと思っていても勝手に削減できるわけではありません。ここで考えられる長時間労働しないための対処方法を説明します。

・状況把握
まずは自社内の労働時間はどうなっているのかを確認しましょう。
部門や人によりどう違うのかを把握しないことには対処のしようがありません。

・社員の意識改革
個々人が意識を変えないことには絶対に変りません。
社員の中には法定労働時間や36協定などのことを知らない人もいるかと思います。
まずは基本的な内容の落とし込みをするといいでしょう。
また社員一人一人が労働生産性の意識をもつことで働き方も変わるはずです。

・有給休暇の取得を促進する
有給休暇を取得することで総労働時間の削減につながります。
計画的に有給休暇を取得することで結果的に長時間労働の削減に繋がります。

・ノー残業デーの導入
残業が当たり前になり定時が定時でなくなっている会社も多いのではないでしょうか?
ノー残業デーを実施することで時間内に仕事を終わらせる意識付けをすることもできますし、シンプルに労働時間の削減になるでしょう。

まとめ

総務省が2014年に発表した日本の生産年齢人口の推移によれば、2010年から2050年のうちに、3,100万人もの生産年齢人口が減少すると言われてます。
今後求められることはいかに効率良く一人当たりの労働生産性をあげていくのかです。
今一度自身の働きかたを見直して、一人一人の意識を変えてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。
※総務省「ICT超高齢社会構想会議報告書」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000226641.pdf

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横綱
横綱この記事の執筆者

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