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SFA JOURNAL by ネクストSFA

更新日:2025/03/04 

売掛金とは? 似た用語との違いや仕訳方法・管理や回収のポイントなど分かりやすく解説

売掛金とは? 似た用語との違いや仕訳方法・管理や回収のポイントなど分かりやすく解説

吉田 裕美

【監修】株式会社ジオコード ライティング課
吉田 裕美

生命保険会社でファイナンシャルプランナーとして従事。FP2級の資格を生かして、生命保険から損害保険、企業保険などを幅広く販売。相続や資産運用といった金融全般の相談に応じてきた経験を生かして、マネー系の記事を中心に執筆している。

売掛金とは商品やサービスの代金を将来的に受け取る権利のことを指し、企業間の取引で頻繁に行われる手続きの一つです。細かい取引で発生するやり取りや手続きの手間を省けるため、継続的な取引が多いビジネスの世界では欠かせません。

しかし、売掛金が回収できなければ負債として自社の負担となったり、多額の売掛金は取引先や金融機関にマイナスなイメージを与えてしまったりと、管理次第では安定した経営を妨げるリスクがあります。

この記事では、売掛金の概要から似た用語との違い・仕訳方法・管理や回収のポイントまで詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

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    売掛金とは

    売掛金とは 商品を販売した際に後日その代金を受け取れる権利(売掛債権)のことです。売掛金には取引の効率化を図る目的があります。企業間の取引が継続的に行われる場合、売掛金として後日まとめて代金を支払う約束をすれば、その都度人件費や手数料などを支払わずに済み、余分なコストや手間を省いて取引することが可能です。

    ただし、売掛金は手形のような証書が発行されないため、企業間の信頼関係がないと成り立たず、信用取引に区分されています。経理上は販売時に現金や手形などの受け入れがない「掛取引」で使用される勘定科目となり、会計上はプラスにあたるものです。しかし、金額が多くなれば回収できないリスクが高まるため、売掛金を含む収入と支出の管理を徹底しましょう。

    売掛金と似た用語との違い

    経営者が自社の財務状況を把握するのに重要な貸借対照表では、買掛金や未収金などといった「勘定科目」が使用されます。売掛金も勘定科目の一つですが、ほかの科目とどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、売掛金とほかの科目との違いについて解説します。

    売掛金と買掛金の違い

    買掛金とは、商品やサービスを購入した際に、後日取引先に代金を支払わなければならない義務のことで、売掛金と同じく信用取引に区分されます。

    売掛金との違いは、支払いの義務があることです。売掛金は売上債権である一方、買掛金は仕入債務であるため、1年以内に返済しなければなりません。

    また商品やサービスの売買でそれぞれの取引先に売掛金と買掛金が発生した際は、双方のバランスに注意が必要です。売掛金の回収ができていない状態で買掛金が増えると資金不足に陥るリスクが高まります。安定した経営を継続させるためにも売掛金と買掛金のバランスを均衡に保つことを意識しましょう。

    売掛金と未収金の違い

    未収金とは営業活動以外の取引において後日代金を受け取ることができる権利のことです。取引の時点で代金が未回収である点においては売掛金と同じですが、双方の違いは取引の種類です。売掛金となる取引は営業活動における売上によって発生する一方、未収金は営業活動以外で発生します。具体的には本業以外で発生した備品を売却した際の代金や手形で回収できていないもの、土地の売却代金などです。

    また、会計上の分類では売掛金も未収金も資産に分類されます。しかし、未収金が大幅に増額すると取引先や金融機関などからは財務管理が甘いと判断されてしまうこともあるので、未収金の管理には注意しましょう。

    売掛金と立替金との違い

    立替金とは従業員や取引先などの他者が負担すべき費用を一時的に支払い、代金を立て替えた際に使用する勘定科目を指します。立替金も売掛金も後日受け取る権利があるという点では同類です。しかし、売掛金は売上債権であり、他社が支払うべき金銭を立て替えているわけではありません。売掛金と立替金は、発生した金銭が他社の立替なのかどうかが大きな違いといえるでしょう。

    また、立替金は取引先との間でも発生することがあり、本来、取引先が負担すべき配送料を一時的に立て替えた場合などがその一例です。このような場合、会計上は立替金の勘定科目で仕訳します。

    売掛金と前受金との違い

    前受金とは、商品やサービスの受け渡しなどを行う前に手付金として受け取った金銭のことを指します。例えば、取引先が自社の商品やサービスを購入する際、その意志を示すために頭金として支払われるのが前受金です。金額は、購入した商品金額の一部あるいは全額を支払う契約で、前受金を受け取った企業は売り上げた商品やサービスを引き渡す義務が生じます。

    売掛金は消費やサービスの引き渡しが完了し、売り上げた代金を後日回収する場合に使用される一方、前受金は先に代金を受け取っているものの商品やサービスの引き渡しは完了していません。また、会計上の分類にも違いがあり、売掛金は資産、前受金は負債として分類されます。

    売掛金と仮払金との違い

    仮払金とは金銭の支払いは済んでいるものの、用途や金額が定かではなく、概算で企業が一時的に支払う金銭のことです。使い道や金額が決まっていなくても、一定のお金が必要になることが確定しているものに対して事前に支払いをした場合は、仮払金として処理されます。

    例えば、従業員が大人数で会食をしたり海外出張をしたりする際、飲食代や交通費、宿泊費などの費用がかかるということは把握できますが、実際の金額を事前に知ることは不可能です。このような場合、企業が前もって大まかに計算した金額を従業員に渡すのが一般的であり、ここで一時的に発生した金銭が仮払い金となります。売掛金と仮払金は取引の時点で用途が明確かどうかという点が大きな違いといえるでしょう。

    【状況別】売掛金の仕訳方法

    一般的に売掛金の仕訳が必要なケースは以下のとおりです。

    • ​​売掛金の回収
    • 買掛金との相殺
    • 回収不能の売掛金
    • 売掛金の一部を回収した場合
    • クレジットカードの手数料が発生した場合

    それぞれの方法を解説します。

    売掛金の回収

    売掛金の回収で最も一般的なのが売掛金を計上し、翌月に代金が振り込まれるといったケースです。売掛金の回収の際の仕訳で使用する科目は、「売上(高)」と「売掛金」です。例えば、自社の商品を100万円で販売し、代金は翌月回収予定だとしましょう。この場合、貸借対照表の左側に借方・売掛金1,000,000、右側に貸方・売上1,000,000と記載します。

    また、翌月に商品の全額が普通預金に振り込まれた際は、借方・普通預金1,000,000、貸方・売掛金1,000,000に変更します。売上を計上するタイミングは、商品の引き渡しやサービスの提供が完了した時点で行うのが原則ですが、企業の経理状況や業種によって異なります。

    買掛金との相殺

    同じ取引先で商品やサービスの販売と仕入れの両方を行っている場合は買掛金と相殺して仕訳が可能です。相殺とは、差し引きして帳消しにするという意味で相殺した分は売掛金から差し引いて計算します。​​買掛金との相殺の仕訳で使用する科目は、「買掛金」と「売掛金」です。例えば、取引先に対する売掛金50万円を同社から購入した商品の買掛金50万円と相殺したとしましょう。この場合、貸借対照表には借方・買掛金500,000、貸方・売掛金500,000と記載します。

    また場合によっては、売掛金と買掛金を相殺してもどちらかの金銭が未収入・未払いというケースもあります。例えば、取引先に対する売掛金50万円を同社から購入した商品の買掛金100万円と相殺し、残りの代金を約束手形で受け取った場合は、借方・買掛金500,000、約束手形500,000、貸方・売掛金500,000と記載します。

    回収不能の売掛金

    取引先の財務状況によっては売掛金を回収できない場合があります。このような場合は「貸倒損失」と「売掛金」の科目を使用し、損失処理を行います。例えば取引先が倒産し、売掛金100万円が回収できなくなった場合、貸借対照表には借方・貸倒損失1,000,000、貸方・売掛金1,000,000と記入します。

    また、貸倒損失によるリスクに備え、あらかじめ貸倒引当金を計上している場合は、貸倒引当金を減少させる処理を行います。例えば50万円の貸倒引当金を設定していた取引先が倒産し、前期の売掛金50万円が貸し倒れになったとしましょう。この場合、借方・貸倒引当金500,000、貸方・売掛金500,000と記入します。

    ただし、貸倒損失の計上が認められるのは、一定期間の取引停止後に弁済がない場合や回収費用が債権の額を上回る場合などに限定されているので注意が必要です。客観的な判断に迷う場合は債権回収に詳しい弁護士に相談しましょう。

    売掛金の一部を回収した場合

    取引の際は売上代金の一部を現金で受け取り、残金を翌月払いにする場合もあります。売掛金の一部を回収した場合は「現金」と「売掛金」の科目を使って記帳します。例えば、売上代金100万円のうち、現金で50万円を受け取り、残金50万円を翌月払いの掛けとしたとしましょう。この場合、貸借対照表には借方・現金500,000、約束手形500,000、貸方・売掛金500,000と記入します。

    売掛金の一部を回収したとしても仕訳方法は売掛金の全額を回収した場合と同じです。取引ごとに整理できるよう、摘要欄には入金の回数や取引先の名称などを記載しておきましょう。

    クレジットカードの手数料が発生した場合

    取引の支払い時にクレジットカードで振り込みが行われた場合、カード加盟店による手数料が差し引かれるケースがあります。そのため、クレジットカードで取引が行われた場合は、「支払手数料」と「売掛金」の科目を使って記帳します。例えば、売上50万円から、クレジットカード会社による手数料の5万円が差し引かれ、普通預金に振り込まれたとしましょう。この場合の貸借対照表の記載事項は、借方・普通預金500,000、支払手数料50,000、貸方・売掛金550,000です。​​通常の売掛金や売上と区別したい場合は、摘要欄に「クレジットカード売上」と記載しておきましょう。

    売掛金の管理や回収のポイント

    売掛金は大幅に増えると金融機関や取引先に不信感を与える要因となったり、きちんと回収できなければ自社の負債となったりするリスクがあります。そのため、安定した経営を継続するには売掛金の管理が重要です。売掛金の管理において押さえるべきポイントは以下のとおりです。

    • 売上債権回転率を意識する
    • 売上債権回転期間を確認する
    • 取引先の与信管理を行う
    • 会計年度の変わり目の処理に注意する
    • 消滅時効に注意する
    • ファクタリングを利用する

    それぞれについて詳しく解説します。

    売上債権回転率を意識する

    売上債権回転率とは「売上高」と「売上債権」の比率のことを指し、売掛金のような売上債権を回収する速さを表します。売上債権回転率は以下の計算式を用いて算出することができ、単位は「回転」です。1回転、2回転という単位を用いて表されます。

    売上債権回転率=売上高÷売上債権額

    売上高は1年間を通じて獲得した売上高の金額を用い、売上債権額は期首の売上債権残高と期末の売上債権残高の平均額を用います。売上債権回転率が高いほど効率的に売上債権が回収されている状態であり、反対に売上債権回転率が低いほど現金化するまでのスピードが遅いということになります。このように売上債権回転率を意識して管理することは資金不足や倒産などのリスク軽減に役立ちます。

    売上債権回転期間を確認する

    売上債権回転期間とは企業が所有する売上債権を回収するまでにかかる期間を表すものです。売上債権回転期間は日数と月数のいずれかの計算式を用いて算出できます。

    売上債権回転期間(日)=365÷売上債権回転率
    売上債権回転期間(月)=売上債権÷(売上高÷12カ月)

    売上債権回転期間が短いほど売上債権を短期間で回収できていることを表し、資金繰りが効率的に行われている証拠です。反対に売上債権回転期間が長いと売上債権の回収が長期化しており、健全な資金繰りができているとは言い難い状態といえます。

    取引先の与信管理を行う

    取引先の財務状況の悪化や倒産などにより売掛債権を回収できない事態を防ぐには与信管理が重要です。与信管理は売掛金が回収不能となるリスクを防ぐための徹底した管理を指します。安定した経営で倒産する可能性の低い企業に対しては与信を大きく行い、取引を拡大していく一方、倒産するリスクのある企業に対しては与信を絞り、取引を小さくしていくよう管理します。

    取引前はもちろんのこと、取引開始後にも与信管理の徹底は必要です。取引先の財務状況によって販売額に限度額を設けたり、与信審査を実施して取引の可否を判断したりするなど、不良債権が生じないように定期的に取引先についてチェックしましょう。

    会計年度の変わり目の処理に注意する

    売上を計上するのは商品の引き渡しやサービスの提供が完了したタイミングで行うのが原則です。しかし、会計年度が変わる月の売上を計上するタイミングはほかの月と異なることがあります。例えば、会計年度が1月始まり12月末日締めで、毎月20日が請求書の締め日だとしましょう。この場合、通常実務では12月20日までの取引を12月分として売上を計上し、21日以降の取引の請求・売上の計上は翌月分として処理するのが一般的です。

    ただし、決算月である12月は21日から31日までの取引も今年度の売上として計上する必要があります。その年の損益を正しく計上することができなくなってしまうため、決算月の記帳を行う際は気をつけましょう。

    また、請求書を発行した日や契約書に記載された独自のタイミングで売上を計上する場合があります。このように原則と異なるタイミングで計上を行った場合も会計年度の変わり目に注意してください。

    消滅時効に注意する

    売掛金には時効期間があり、その期間は債権者が権利を行使できることを知った時点から5年です。つまり、売掛金の支払期限から数えて5年経過すれば相手側の支払いの権利は消滅し、請求を拒否できるようになります。そのため、支払い期限を滞納している取引先には注意してください。

    例えば、2023年2月に商品を納品し、代金は末締めの翌月末日払いという取引を行ったとします。この場合、売掛金の支払期限は2022年3月末日になり、この時点から5年経過した2028年3月末日が消滅時効となります。

    ただし、この時効期間は裁判所の手続きによってリセットすることが可能です。支払いを滞納した取引先に対し、裁判所を通じて支払督促や民事調停の申し立て、債務残高確認書による債務の承認などの手続きをとればすでに経過した時効期間をリセットし、再度はじめから時効期間が始まります。

    ファクタリングを利用する

    取引先から売掛金を回収することが難しい場合も現金化できる方法があります。その一つがファクタリングです。ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた代金を受け取ることができる方法です。受け取れる金額は額面より少なくなるものの、ファクタリングは売掛金を回収期日より前に資金化できる上に、返金リスクがないことや貸借対照表に影響を与えないなどのメリットがあります。

    ただしファクタリング会社によっては高額な手数料を引かれ、受け取り額が大幅に少なくなるケースもあるので注意が必要です。ファクタリング会社を選ぶ際は相見積もりをとり、複数の企業を比較して検討しましょう。

    まとめ

    この記事では売掛金について掘り下げ、似た用語との違いや仕訳方法、管理や回収のポイントなどを解説しました。商品やサービスの取引は代金をその場で受け取るだけでなく、売掛金のように後日受け取るケースもあります。企業の経営をしている限り、売掛金は切り離せない科目の一つです。売掛金の概要や管理の重要性などをきちんと認識していなければ、安定した経営を行うことは難しいでしょう。改めて売掛金について理解を深め、自社の経理を見直してみてください。

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