更新日:2024/10/30
欠勤控除とは?知っておくべき概要や計算方法
【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者
渡辺 友馬
みなさんは体調不良等で会社を休んだり遅刻してしまったことがあるでしょうか。
おそらくほとんどの方が一度はあると思います。
この時に適用されるのが「欠勤控除」です。
要は遅刻して働かなかった分の給与が差し引かれるということです。
しかし、実際に控除される金額の具体的な計算方法を知っている人はそう多くはないでしょう。
この記事では欠勤控除の概要から具体的な計算方法を説明していきます。
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そもそも欠勤控除とは?
「欠勤控除」とは、働かなかった時間分の賃金を給与から引くという制度です。
欠勤控除の考え方は「ノーワークノーペイの原則(労働基準法24条)」に基づいています。
ノーワークノーペイの原則とは「労働者が働かなかった時間に対して、会社はその分の賃金を付与する義務は発生しない」という原則です。
つまり、欠勤をした場合には、本来働くはずだった時間を働いていない事になるわけですから、その時間分の給与が支払われないのは当然であり、労働者としても欠勤時間分に対しての給与の請求権はないということです。
意外に思われる方も多いかと思いますが、そもそも「欠勤」は労働契約違反に該当します。
「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」
労働者が欠勤をすることで「労働者が使用者に使用されて労働する」という契約を果たせていない事になりますので、欠勤は労働契約違反である、という解釈は正しいのです。
「労働」と「賃金」は対価関係にあるということを覚えておくと良いでしょう。
欠勤控除の計算方法
では、欠勤控除の計算方法を説明します。
一般的な計算方法は以下です。
1時間欠勤した場合=固定給÷月の所定労働日数÷1日の所定労働時間
一見シンプルな計算方法に見えますが、実際に欠勤控除を適用する際は勤務形態、給与形態、各種手当等、さまざまなことを考慮する必要があります。
これらは企業によって定めているルールが異なるので就業規則を確認しておくと良いでしょう。
1日欠勤した場合
それでは実際に1日欠勤した場合の控除額計算方法をM子さんを例にあげて説明します。
M子さんの月給は20万円で、この月の所定労働日数が20日だとします。
この場合1日あたりのM子さんの賃金は 20万円÷20日=1万円 となります。
つまりM子さんが体調不良などで1日欠勤した場合、1万円が控除額となるのです。
※ただし、この計算方法はあくまで一例で多くの企業は1日あたりの賃金は年間の平均値をもとにしています。
1時間欠勤した場合
次に1時間欠勤した場合の控除額計算方法を説明します。
まず、所定労働時間が8時間の場合の1時間あたりの賃金を計算します。
つまり1,250円がM子さんの1時間あたりの賃金であり、1時間欠勤した場合の控除額となります。
ちなみに遅刻、早退の場合には「欠勤控除」ではなく「不就労控除」とする企業もあるそうです。
名称は異なりますが、「実際に働かなかった分の給与を控除する」という意味合いは欠勤控除も不就労控除も変わりません。
「減給」との違いは?30分遅刻した場合
ここで注意しなければいけないことは「欠勤控除」と「減給」の違いです。
欠勤控除とは上記の通り「ノーワークノーペイの原則」により働いてない分の給与をひかれることですが、「減給」とは、「遅刻した社員に対してペナルティを与える」というような懲戒処分のひとつになります。
減給は労働基準法91条に基づき企業が定めることができ、既定の内容は以下となります。
・一回の額が、平均賃金の一日分の半額を超えてはならない
・総額が、一賃金支払期における賃金総額の十分の一を超えてはならない
上記の内容に基づいて計算をすると、月給20万円のM子さんの場合では一日の給与の半額である5,000円を上限として引かれることもあるということです。
つまり30分遅刻してしまった場合「欠勤控除」か「減給」扱いかでひかれる金額が異なるケースがあるということです。
欠勤控除が適用されないケースとは?
では欠勤控除が適用されないケースはどのような場合でしょう。
該当するのは以下2パターンです。
有給休暇を取得した場合
有給休暇を取得した場合には欠勤扱いにはなりません。
有給休暇とは「一定の条件を満たした動労者が権利として取得できる休日」を指します。
ただし、有給休暇は付与される条件があるため、入社して日が浅い方は注意が必要です。
ここで有給休暇給付条件を記載しておきます。
・その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤していること
ちなみに2019年4月1日から有給休暇の付与数が10日以上ある労働者に対しては、年に5日以上有給休暇を取得することが義務化されました。
会社都合で休業になった場合
会社都合の休業は欠勤扱いにはなりません。
休業とは、労働契約を結びながら長期の休暇を取得することです。
一般的に自己都合による休業と、会社都合の休業の2種類あります。
会社都合の休業の理由として多いのは「業績悪化」です。
この場合企業側は平均賃金の60%以上を従業員に「休業手当」として支払わなくてはいけません。
まとめ
欠勤控除を正しく理解できると、万が一会社を休む場合に、どれくらい給与から賃金が引かれるかがわかります。
企業によって控除の取り決めが異なりますので、やむをえず会社を休んだり遅刻してしまった時のためにも、改めて就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。
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ドラ子この記事の執筆者